佐賀県総合トップへ

土地売買等の届出制度

最終更新日:

 

 

大規模な土地取引には届出が必要です


1 国土利用計画法の届出制度

 

 国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

   一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日も含めて2週間以内に、当該土地の所在する市町長を経由して、県知事に届出なければなりません。

 

2 届出対象面積(一定面積)について

  • 市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域・・・・・・5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域・・・・・・・・・10,000平方メートル以上

3 届出が必要な取引の形態について

 

 売買 、交換 、営業譲渡 、譲渡担保 、代物弁済 、共有持分の譲渡 、地上権 ・ 賃借権の設定又は譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡等、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定。
(これらの取引の予約である場合も届出が必要です。地上権・賃借権の設定又は譲渡は、一時金を伴う場合等に届出が必要です。信託受益権の譲渡も届出が必要な場合があります。)

 

4 一団の土地取引について

 

 個別の取引面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合(買いの一団)には、届出が必要です。

 

フロー図

  (い+ろ+は+に)の合計面積 ≧  一定面積

 

5 届出の手続きについて

 

 権利取得者は、土地の利用目的及び取引価格等を記入した知事あての届出書(後段の添付ファイルを参照)に、契約書の写しと取引地の詳細を示す図面(1.位置図1/50,000以上、2.現況図[住宅地図など]1/5,000以上、3.公図の写し)を添付して、契約を締結した日も含めて2週間以内に土地の所在する市町の国土利用計画法担当課へ届け出て下さい(正・副 あわせて2部)。

    その際、届出書裏面の「個人情報の取り扱いについて」もご覧いただき、地価公示・地価調査への資料提供について、印の記入にご協力をお願いします。

 

6 土地の利用目的について

 

 土地の利用目的が、土地利用基本計画、その他の公表された土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、利用目的の変更を勧告することがあります。

 

7 届出をしないと・・

 

 期限までに届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
  

8 その他

 

 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出を行っても、国・地方公共団体等以外と一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

  

添付ファイル



このページに関する
お問い合わせは
(ID:13607)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.