平成26年11月4日に、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、平成26年12月1日より施行されました。
改正の概要は下記のとおりです。
改正の概要
カドミウムに係る公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準値が、平成23年10月に変更されたことを受け、「カドミウム及びその化合物」の「排水基準」及び「地下水の浄化措置命令に関する浄化基準」が改正されました。
排水基準(排水基準を定める省令の一部改正)
0.1mg/Lから0.03mg/Lに改正されました。
なお、新基準への対応が困難と認められる4業種については、暫定排水基準が設定されています。
また、改正省令施行の際、現に特定施設を設置等している特定事業場については、6ヶ月間(一部の特定事業場では1年間)は、新基準(暫定排水基準含む)の適用が猶予されています。
地下水の水質浄化基準(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)
0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正されました。