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佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部を改正しました(平成27年10月21日施行)

最終更新日:

 平成27年10月20日に、佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布し、同月21日より施行しています。

 改正の概要は下記のとおりです。

 

改正の概要

 本条例では、水質汚濁防止法対象外の特定の施設を有する事業場に対して、法に準ずる排水規制等を規定していますが、法に基づく規制基準等は、新たな知見の集積、科学技術の進歩等を踏まえ、随時見直しが行われているため、条例に基づく規制基準等についても見直しを行いました。 

 

排水基準の改正

    旧基準     新基準  
 トリクロロエチレン    0.3mg/L   0.1mg/L

地下水の水質浄化基準の改正

     旧基準        新基準  
 トリクロロエチレン  0.03mg/L 0.01mg/L
 
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