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地下水の揚水施設設置の手続きについて(届出)

最終更新日:
 

規制目的

  本県の佐賀平野は、軟弱な地盤環境のために地下水の過剰揚水の影響を受けやすく、国内有数の地盤沈下地帯となっています。

 このため、地下水を採取する揚水施設の設置については、昭和49年7月から地域を定めて規制を行っています。

汲み上げによる地盤沈下のメカニズム

汲み上げによる地盤沈下のメカニズムの図解

 

手続きについて

規制地域

 県内の3市3町を地下水採取規制地域として定め、その規制地域の区分(イ、ロ)により、揚水施設の構造の規制が異なります。

 

規制地域

 

<表1>地下水採取規制地域及びその区分

  規制地域

 区分

佐賀市

 【佐賀外環状線(県道旧小城北茂安線)以南】

 ・佐賀市都市計画法市街化区域

  (旧大和町を除く)

 ・JR九州長崎本線以南

イ以外
 小城市

 【旧牛津町、旧芦刈町】

 ・旧芦刈町全域

 ・旧牛津町のJR九州長崎本線以南

 武雄市

 【旧北方町】

 ・国道34号線以南

 大町町

 ・JR九佐世保本線以南

 江北町

 ・JR九州長崎本線又は佐世保本線以南

 白石町

 全域

― 

 

規制基準

<表1>の地域内において、井戸を掘削し、揚水施設を設置する場合には、吐出口断面積に応じた構造上の規制(構造基準)があります。

<表2>構造基準

 

吐出口断面積

手続き

ストレーナーの位置

 

10cm²超え21cm²以下

要届出

 イ

 地表より300m以深

 地表より250m以深

 6cm²超え10cm²以下

要届出

-

 6cm²以下

-

-

 ※揚水施設の吐出口断面積は、一つの揚水機に吐出口が二以上ある場合は、その断面積の合計とし、一つの工場又は事業場に二以上の揚水機がある場合はすべての揚水機の吐出口の断面積の合計となります。

※吐出口断面積が21cm²超えるものは原則設置禁止です。例外として、他の水源からの水の確保が困難で、用途が消防・防災等に限定されたもののみです。この場合は、別途手続きが必要となります。

※温泉法の許可を受けた揚水施設は届出対象外となります。

  

届出様式

  揚水施設設置者の氏名等変更届出書、揚水施設承継届出書については、以下の公害関係法令に係る共通様式で届出ができます。 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:13731)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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