規制基準
<表1>の地域内において、井戸を掘削し、揚水施設を設置する場合には、吐出口断面積に応じた構造上の規制(構造基準)があります。
<表2>構造基準
吐出口断面積 |
手続き |
ストレーナーの位置 |
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10cm²超え21cm²以下 |
要届出 |
イ |
ロ |
地表より300m以深 |
地表より250m以深 |
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6cm²超え10cm²以下 |
要届出 |
- |
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6cm²以下 |
- |
- |
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※揚水施設の吐出口断面積は、一つの揚水機に吐出口が二以上ある場合は、その断面積の合計とし、一つの工場又は事業場に二以上の揚水機がある場合はすべての揚水機の吐出口の断面積の合計となります。
※吐出口断面積が21cm²超えるものは原則設置禁止です。例外として、他の水源からの水の確保が困難で、用途が消防・防災等に限定されたもののみです。この場合は、別途手続きが必要となります。
※温泉法の許可を受けた揚水施設は届出対象外となります。