水質汚濁防止法の主な改正内容
○事故時の措置の範囲の拡大(事故時には応急措置及び県への届出が義務付けられています。)
事故時の措置の範囲が、これまでの有害物質や油を含む水のほか、汚水(排水基準に適合しないおそれがある水)や指定物質にも拡大されました。
・有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は指定物質を製造し、貯蔵
し、使用し、若しくは処理する施設を「指定施設」と定め、指定施設
に対する事故時の措置が設けられました。指定物質はホルムアルデヒ
ドをはじめとする52物質です。 指定物質一覧 (41KB; PDFファイル)
・特定施設に対する事故時の措置の範囲に汚水が追加されました。
○排出水等の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設
排出水等の汚染状態の測定結果の未記録、虚偽の記録、又は記録を保存(3年間)しなかったものに対する罰則が創設されました。
・これまでは明確でなかった測定項目や定めがなかった測定頻度について規定が創設された他、測定結果の記録は、水質測定記録表に加え、チャートその他の資料や計量証明書も3年間保存すること等の整備がなされました。
測定の対象:特定事業場において公共用水域に排出される全ての排水口における排出水
測定項目:特定施設設置届出(又は構造等変更届出)様式第1別紙4に記載した項目
測定頻度:年に1回以上
※ただし、温泉を利用する旅館業に係る排出水における一部の項目(As、B、F、pH、Cu、Zn、Fe、Mn、Cr)については、3年に1回以上
※届出記載項目が不足している場合には、変更届出等が必要です。
測定の時期:排出水等の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻
○事業者の責務規定の創設
・事業者は、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出状況を把握するとともに、公共用水域又は地下水の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととされました。
※また、地下水汚染の未然防止を図るため、有害物質を貯蔵する施設の設置者等の届出規定の創設等に関して、平成23年6月22日に「水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号)」が公布されました。公布後、一年以内に施行されます。(関連リンク参照)