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大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部が改正されました

最終更新日:

 「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)」が平成23年4月1日より施行されました。

 

(背景)

 昨今、大企業も含めた一部のばい煙発生施設の事業者において、ばい煙量やばい煙濃度の測定結果の記録の改ざん等の事案が相次ぎ、排出基準の継続的な不適合事案も発覚しています。

また、近年、水質汚濁事故は増加傾向にあり、事故内容も多様化する中、規制されていない化学物質による事故が多くなっており、水質汚濁防止法の特定施設の事業者においても、排出水の測定結果の記録の改ざん等の事案が相次いでいます。

今回、このような状況を踏まえ、以下のような法改正が行われました。

 

大気汚染防止法の主な改正内容

 

 ○ばい煙に係る改善命令等の発動要件の見直し

ばい煙排出者が排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合に県が改善命令等を発動できるよう要件が見直されました。(改善命令の発動要件から人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めること(被害要件)が削除されました。)

 

 ○ばい煙の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設

ばい煙量等の測定結果の未記録、虚偽の記録、又は記録の保存(3年間)をしなかったものに対する罰則が創設されました。

 

○  ばい煙量等の測定について

 法第16条のばい煙量の測定は、ばい煙排出者が排出基準又は総量規制基準の遵守状況を確認するために義務付けているものであり、規則第15条において当該測定の対象を排出基準又は総量規制基準が定められたばい煙とすることとされています。

 したがって、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年総理府令第31号)附則第4項等により、当分の間、排出基準を適用しないとされているばい煙については、同様の理由により、法第16条の測定の対象とはなりませんが、ばい煙排出者の自主的な取組みにより、排出基準又は総量規制基準が定められていないばい煙について測定することを排除するものではありません。

 

(当分の間、排出基準を適用しないとされている主な施設) 

ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関のうち非常用として設置されるもの。 いおう酸化物、ばいじん及び有害物質の排出基準は当分の間適用しない
 小型ボイラー(伝熱面積10平方メートル未満であって、バーナーの燃焼能力が重油換算50L/h以上のもの)のうち、ア、イのいずれかに該当するもの。  ア:設置年月日が昭和60年9月9日以前であるもの
 イ:ガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油をいう。)を専焼させるもの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるもの ばいじん及び有害物質の排出基準は当分の間適用しない
 

   

 ○事業者の責務規定の創設

 事業者は、ばい煙の排出等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととされました。

  

水質汚濁防止法の主な改正内容

 

 ○事故時の措置の範囲の拡大(事故時には応急措置及び県への届出が義務付けられています。)

  事故時の措置の範囲が、これまでの有害物質や油を含む水のほか、汚水(排水基準に適合しないおそれがある水)や指定物質にも拡大されました。

 

・有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は指定物質を製造し、貯蔵

 し、使用し、若しくは処理する施設を「指定施設」と定め、指定施設

 に対する事故時の措置が設けられました。指定物質はホルムアルデヒ

 ドをはじめとする52物質です。 指定物質一覧 新しいウィンドウで(41KB; PDFファイル)

 

・特定施設に対する事故時の措置の範囲に汚水が追加されました。

 

 ○排出水等の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設

排出水等の汚染状態の測定結果の未記録、虚偽の記録、又は記録を保存(3年間)しなかったものに対する罰則が創設されました。

 

・これまでは明確でなかった測定項目や定めがなかった測定頻度について規定が創設された他、測定結果の記録は、水質測定記録表に加え、チャートその他の資料や計量証明書も3年間保存すること等の整備がなされました。

 

測定の対象:特定事業場において公共用水域に排出される全ての排水口における排出水

 

測定項目:特定施設設置届出(又は構造等変更届出)様式第1別紙4に記載した項目

 

測定頻度:年に1回以上

※ただし、温泉を利用する旅館業に係る排出水における一部の項目(As、B、F、pH、Cu、Zn、Fe、Mn、Cr)については、3年に1回以上

※届出記載項目が不足している場合には、変更届出等が必要です。

 

測定の時期:排出水等の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻

 

 ○事業者の責務規定の創設

 

・事業者は、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出状況を把握するとともに、公共用水域又は地下水の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととされました。

 

※また、地下水汚染の未然防止を図るため、有害物質を貯蔵する施設の設置者等の届出規定の創設等に関して、平成23年6月22日に「水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号)」が公布されました。公布後、一年以内に施行されます。(関連リンク参照)

 

 

 

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