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産業廃棄物処分業許可申請様式等

最終更新日:

 

お知らせ


(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)による添付書類省略の取り扱いについて

    今般、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化等が求められていることに鑑み、同時に同一の事業者の二つ以上の許可申請書を提

        出する場合は書類の添付を省略できることとなりました。省略する際は添付書類省略一覧表に省略する書類を記載し、どの書類に添付されているか

        示してください。

    

(2)(特別管理)産業廃棄物処分業許可証の添付資料(許可の状況)の廃止について

    これまで許可証の添付資料として発行しておりました「許可の状況」について、令和3年3月31日をもって廃止いたします。    

 

(3)産業廃棄物の処理に関する講習会の一部中止に伴う産業廃棄物処理業の新規許可申請について(R2.6.11更新)

 今般、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)から、本年4月~6月の開催を中止されていた講習会の今後の開催方法及び日程等が示されたことから、佐賀県における産業廃棄物処理業の新規許可申請については、当分の間、次のとおりとします。

 1)修了証の添付がない新規許可申請も受け付けます。(別途、申出書を添付していただきます。)

 2)申請書については、申請者の知識及び技能以外の部分について通常どおり審査を行い、補正指示等を行います。

 3)修了証を取得次第、修了証の写しを提出していただき、審査で問題がなかったものについては、新しい許可証を発行します。 

 

 

(4)更新許可申請について(R2.4.9更新)

     新型コロナウイルス感染拡大防止のため、産業廃棄物の処理に関連する講習会の一部が当面の間中止となっています。

   講習会の延期・中止により受講ができない場合の産業廃棄物処理業の更新許可申請については、当面の間、以下のとおり取り扱います。

  1)許可期限が迫っているものについては、修了証の添付がなくても更新申請を受け付けます。

  2)申請書については、申請者の知識及び技能以外の部分について通常どおり審査を行い、補正指示等を行います。

  3)(講習会が再開された後)申請書に修了証を追加で添付していただき、審査で問題がなかったものについては、新しい許可証を発行します。

  ※許可期限までに更新申請を行っていれば、新しい許可証が発行されるまでの間も従前の許可はなお有効であり、産業廃棄物の処理を業として行うこ

  とができます。(法第14条第3項及び法第14条の4第3項)

 

〇法第14条第3項(産業廃棄物処理業)、法第14条の4第3項(特別管理産業廃棄物処理業)   

 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

【次の点にご注意ください】

  1. 今回の申請は、「産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能」以外の審査を進め、講習会修了証の提出後速やかに許可手続きを行うためのものであること
  2. 受講可能な講習会を速やかに受講し、修了証を提出する必要があること
  3. 修了証を確認するまで許可はなされないこと
  4. 新規申請の場合は許可がなされるまでの間、佐賀県内で今回の申請に係る業務は行えないこと
  5. 講習会未受講、不合格等に関わらず、いかなる場合であっても納付済みの手数料の返還はなされないこと
  6. 講習会(オンライン会場視聴型講習会を含む)再開後、速やかに受講申込みをしなかった場合、また合理的な期間内(許可申請から1年間)に合格しなかった場合には不許可処分となることがあり得ること

 ・PDF 通常講習会の開催中止通知(暫定講習会の開催通知) 別ウィンドウで開きます(PDF:1.22メガバイト)
 

5)成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年6月14日に成立  

   し、これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び使用済自動車の再資源化等に関する法律について、法律、施行令及び施行規則が改正され、

  それぞれ令和元年12月14日に施行されました。 

  この改正において、欠格要件の一つであった「成年被後見人若しくは被保佐人」が「精神の機能の障害により廃棄物の処理(再商品化等)の業務を適

  正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められたことに伴い、許可申請時等の添付書類が一部変更と

  なっています。

 

○従来

 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

○改正法令施行後(令和元年12月14日以降)

 県が必要と認めた場合のみ、登記事項証明書、医師の診断書、認知症の検査結果等

 ※申請時の聞き取り等において、欠格要件への該当性について疑義が生じた場合等、県が必要と認めた場合に、提出すべき必要書類を指示します。

 ※欠格要件に該当しない旨の誓約書様式に変更はありませんが、その内容は上記のように改正されていますのでご注意ください。

 ※その他、申請者又はその役員等が本要件に該当するに至った場合、その旨を県に届け出る必要があります

 

 

産業廃棄物処分業許可申請様式等

事前に循環型社会推進課に相談してください。相談又は申請の際は事前に電話予約をお願いします。 

 

表題を表示します

 産業廃棄物処分業許可申請書 
 
 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 
 
 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書 
 
 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 
 
 産業廃棄物処理業変更届 
 
 特別管理産業廃棄物処理業変更届 
 

 

 

       添付書類一覧 PDF (PDF,158KB) 別ウィンドウで開きます
       添付書類様式ダウンロード 様式ダウンロード(処分業) 別ウィンドウで開きます(ワード:209キロバイト)



 

 産業廃棄物処分業許可(変更許可)審査基準

特別管理産業廃棄物処分業許可(変更許可)審査基準

  車でお越しになる場合は地下駐車場のほかに南館来庁者駐車場、郵便局東側駐車場、旧館南側駐車場があります。

  地下駐車場は高さ制限(2.1m)がありますので、大型車両で来られる際には地下駐車場以外の場所に駐車するようお願いします。 

 


  申請手数料

  (佐賀県庁旧館1階の佐賀県証紙販売所で佐賀県証紙を購入してください。)


                    新規   100,000円

  産業廃棄物処分業            更新      94,000円

                      変更    92,000円


                      新規    100,000円

  特別管理産業廃棄物処分業            更新    95,000円

                      変更    95,000円 

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(ID:14084)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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