第10期佐賀県分別収集促進計画を変更しました
分別収集促進計画について
平成7年に制定された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(通称、容器包装リサイクル法)では、私たちの生活から出るごみのうち容量で約6~7割、重量比で2~3割を占める容器包装廃棄物の減量化、リサイクルの推進を図るため、消費者、市町村、事業者の役割を明確にし、容器包装廃棄物の分別収集や再商品化等のそれぞれの役割に応じた取組を求めています。
佐賀県では、容器包装リサイクル法の第9条第1項の規定に基づき、県内の市町における容器包装廃棄物の発生抑制及び分別収集をさらに促進するため、「佐賀県分別収集促進計画」を3年ごとに策定しています。この度、令和5年度から令和9年度までを計画期間とする「第10期佐賀県分別収集促進計画」を令和4年8月に策定しました。
今回、鹿島市におけるペットボトル、プラスチック製容器包装の処理量の見込み、処理先が見直されたことで分別収集計画が変更されたことに伴い、第10期佐賀県分別収集促進計画を変更しました。
市町の分別収集計画について
県内全ての市町では、容器包装リサイクル法第8条第1項の規定に基づく市町村分別収集計画を策定し、公表しています。
市町の策定する分別収集計画については、それぞれのホームページや担当窓口でご確認ください。