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自動車リサイクル法関係登録・許可申請様式等

最終更新日:

受付方法について

        申請の際は、提出用および申請者控えとして、A4で各1部作成してください(計2部)。受付後、申請者控えは返却いたします。

        当課からの登録証・許可証の交付は原則直接となっていますが、郵送を希望される方は返信用封筒もしくはレターパックをご提出ください。

 

  •  登録・許可申請(新規・更新等)の場合

   解体業及び破砕業の許可申請の際には、書類の内容等について説明等をしていただく必要がありますので、

   直接 循環型社会推進課にお持ちください。郵送による申請は原則として認めておりません。    

   窓口対応等ですぐに対応できない場合がございますので、申請の際は前日までに電話予約をお願いします。

   また、更新申請の受付は、許可期限の2か月前から受け付けています。

  •  変更・廃止届出の場合

   直接 循環型社会推進課での窓口受付や、郵送での届出も受け付けています。

   郵送の際は、提出用及び申請者控えを各1部(計2部)に加えて、返信用封筒をご同封ください。

 

 申請書・届出書 様式等

  業の登録・許可申請の際には、申請書に併せて添付書類の提出が必要になります。また、変更届出においても、届け出書に併せて添付書類の提出が必要  
です。提出の際は、提出用および申請者控えとして、A4で各1部作成してください(計2部)。受付後、申請者控えは返却いたします
 

自動車リサイクル 引取業・フロン類回収業

 

 

登録申請(新規・更新)

変更届

廃業届

 引取業

添付書類一覧はこちら

 PDF (引取業)添付書類一覧 別ウィンドウで開きます

(PDF:115.2キロバイト)


添付書類一覧はこちら

  (引取業変更届)添付書類一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:115.2キロバイト)


 フロン類回収業

添付書類一覧はこちら

 PDF (フロン業)添付書類一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:115.1キロバイト)

 

添付書類一覧はこちら

 

同   上

 

 

 

自動車リサイクル 解体業・破砕業

 

許可申請(新規・更新)

 変更許可申請

(破砕業のみ)

事業計画書・収支見積書 

変更届

廃止届

解体業 

添付書類はこちら  

 

 

記入例はこちら  

 

 
    • 添付書類はこちら  

     PDF 解体破砕変更届添付書類 別ウィンドウで開きます (PDF:87.4キロバイト)

     


    破砕業

    添付書類はこちら  

     


     

     




     

    添付書類はこちら  

    PDF 解体破砕変更届添付書類 別ウィンドウで開きます(PDF:87.4キロバイト)

     

     同  上

     

    申請手数料

     佐賀県庁旧館1階の佐賀県証紙販売所にて佐賀県証紙を購入してください。

     

         引取業登録        新規   3,000円

                      更新   3,000円


         フロン回収業登録     新規   5,000円
                      更新   5,000円

         解体業許可        新規   78,000円

                      更新   70,000円


                      新規   84,000円

           破砕業許可        更新   77,000円

                        変更   67,000円

      

    お知らせ

     成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年6月14日に成立し、これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び使用済自動車の再資源化等に関する法律について、法律、施行令及び施行規則が改正され、それぞれ令和元年12月14日に施行されました。 

     この改正において、欠格要件の一つであった「成年被後見人若しくは被保佐人」が「精神の機能の障害により廃棄物の処理(再商品化等)の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められたことに伴い、許可申請時等の添付書類が一部変更となっています。

     

    • 従来

            成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

    • 改正法令施行後(令和元年12月14日以降)

          県が必要と認めた場合のみ、登記事項証明書、医師の診断書、認知症の検査結果等

          ※申請時の聞き取り等において、欠格要件への該当性について疑義が生じた場合等、県が必要と認めた場合に、提出すべき必要書類を指示します。

          ※欠格要件に該当しない旨の誓約書に記載すべき条文が変更されています。ご注意ください。

          ※その他、申請者又はその役員等が本要件に該当するに至った場合、その旨を県に届け出る必要があります。

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:14103)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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