産業廃棄物の多量排出事業者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項並びに同法第12条の2第10項及び第11項の規定により、処理計画書及び実施状況報告書を都道府県知事へ提出しなければなりません。
また、都道府県知事は同法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、多量排出事業者から提出された処理計画書及び実施状況報告書を公表することとなっています。なお、公表の方法については、同法施行規則第8条の4の7及び第8条の17の4の規定により、インターネットの利用により公表することと定められています。
記
多量排出事業者とは次のいずれかに該当する者
(1)前年度における産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者
(2)前年度における特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
提出書類
(1)の場合
(2)の場合
提出状況(令和5年度)
| 処理計画 (令和6年度計画) | 実施状況報告 (令和5年度実績) |
産業廃棄物 | 188件 | 175件 |
特別管理産業廃棄物 | 35件 | 34件 |
合 計 | 223件 | 209件 |
(令和6年12月11日現在)
産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書
特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書