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廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)

最終更新日:

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の2の規定により、排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供しなければならないことが定られており、環境省は情報の提供方法について、平成18年にガイドライン(第1版)を作成するなど、事業者等に対し適切な対応を求めてきたところです。

    こうした中、平成24年5月に、利根川水系の複数の浄水場において、水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出される事案が発生し、これは、処理を委託した廃棄物中にホルムアルデヒドの前駆物質であるヘキサメチレンテトラミンが高濃度に含まれている旨の情報が、事業者から処理業者に伝達されず、適切な処理が行われなかったためであると強く推察されたことから、今般、ガイドラインの改訂が行われました。

  ついては、廃棄物の処理を委託する際には、廃棄物情報の適正な提供について適切に対応してください。

  

主な改訂内容

1 情報提供が必要な項目の追加

 廃棄物情報が必要な項目を整理し、次の項目を追加するとともに、廃棄物データシート(WDS)の様式を見直したこと。

 (1)PRTR対象物質、(2)水道水源における消毒副生成物前駆物質、(3)関連法規(危険物等)

 

2 双方向コミュニケーションの重要性を強調

 廃棄物の情報は、排出事業者から処理業者への一方通行ではなく、情報のやり取りを通してより正確な情報となり、当該廃棄物の適正処理が可能となることを認識し、排出事業者及び廃棄物処理業者がともに本ガイドラインの活用により、コミュニケーションを活発に行うことが重要であるとしたこと。


3 対象廃棄物の整理

 外観から含有廃棄物や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの4品目を主な適用対象と明記し、廃棄物の性状が明確で、環境保全上の支障のおそれのない廃棄物に関しては、WDS以外の情報の提供でも可能としたこと。

  

4 情報提供の時期

 WDSは、基本的には契約時に提供し、契約書に添付するものであるが、新規の廃棄物処理に際して受入れの可否判断や処理に必要な費用の見積りのために排出事業者から処理業者へWDSを提供、あるいは処理業者と共同作成により情報を共有し、双方が確認、署名した上で契約書に添付することが望ましいとしたこと。

 
  ※ 詳細については、以下の環境省ホームページをご覧ください。 

 

環境省ホーム―ページ

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