廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定に基づく廃棄物が地下にある土地の区域の指定について
1 指定区域の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であり、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しました。
指定区域の一覧はこちら (PDF:80.9キロバイト)(令和6年9月20日現在)
※参照ファイル
2 土地の形質の変更の届出
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の19第1項の規定に基づき、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。
3 最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン
指定区域の指定および指定区域内における土地の形質の変更等に関する届出等の詳細については、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」(環境省ホームページ)(外部リンク)を参考にしてください。
4 指定区域台帳の閲覧場所
指定区域台帳は、佐賀県庁 循環型社会推進課において閲覧可能です。