- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、下記の項目に該当する事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(同法第12条第9項及び第12条の2第10項)及びその計画の実施状況(同法第12条第10項及び第12条の2第11項)について作成し、県知事へ提出しなければなりません。
多量排出事業者が産業廃棄物処理計画を提出せず若しくはその実施状況を報告せず、又は虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処することとされています。(同法第33条第2号及び第3号)
多量排出事業者
前年度における産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
多量排出事業者の判断基準
多量排出事業者であるかどうかの判断においては、発生量や処理計画等の作成単位となる事業場のとらえ方が重要となります。
※詳細については、
策定マニュアル 3ページから10ページを参考にしてください。
提出書類
提出先
佐賀県県民環境部 循環型社会推進課 企画・公共関与担当
提出方法
(1) 電子メールでの提出
※件名は「多量計画(会社名)」として下さい。
※開封確認メッセージを受け取る設定を行い送信してください。
※PDFファイルでの提出を推奨します。
(2) 紙での提出(電子メールでの提出を推奨しますが、やむを得ない場合は紙での提出でも構いません)
〒840-8570
佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課 企画・公共関与担当
提出期限
令和6年6月28日(金曜日)
公表
処理計画書及び実施状況報告書をインターネット上で公表します。(公表期間:1年間)
策定マニュアル
記載例
関連リンク