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貸金業者の登録についてお知らせします

最終更新日:

貸金業者の登録

 貸金業を営む場合には、貸金業法に基づき、国又は都道府県知事の登録を受ける必要があり、登録を受けずに、違法に貸金業を営むことを「ヤミ金融」といいます。「ヤミ金融」から、絶対にお金を借りてはいけません!

 なお、銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫などにおいても様々な融資を行っていますが、これらは貸金業法(昭和58年法律第32号)の対象とはなりません(登録については、添付ファイル「貸金業者の登録」も参照してください。)。

 
 

 

貸金業法の適用対象から除かれるもの

(1) 国又は地方公共団体が行うもの
(2) 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの(銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫などの融資業務はこれに該当)
(3) 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
(4) 事業者がその従業者に対して行うもの
(5) (1)から(4)に掲げるものを除き、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる以下のアからコまでに掲げる団体又は組合が行うもの


ア 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の職員団体又は国会職員法(昭和22年法律第85号)第18条の2の組合
イ 労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条の労働組合
ウ 公益社団法人及び公益財団法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
  ※ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含みます。
エ 平成24年3月28日以降に特例民法法人から移行した一般社団法人又は一般財団法人で、以前から貸付けを行っているもの(移行以前に貸付事業を廃止した法人も含む。)のうち、次のいずれかに該当する団体

  • 一の国家公務員共済組合又は一の地方公務員共済組合の組合員が構成する団体
  • 一の会社(グループ会社を含む。)等の役員又は使用人が構成する団体
  • 業として行う貸付けが無利息の奨学金である団体 

  ※ 特例民法法人が一般社団法人又は一般財団法人へ移行した場合でも、その移行登記をする前に締結した貸付けに係る契約に基づいて行う貸付けについては、貸金業法の適用を受けません。
オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)その他の特別の法律に基づき設立された法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
カ 主としてコール資金の貸付又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの
キ 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第11項に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であって、かつ、当該商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行うもので金融庁長官の指定するもの
ク コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第13項に規定する登録投資法人

ケ 貸付けを業として行う会社で、次に掲げる他の会社等に対する貸付けのみを行うもの

  • 当該会社等を含む同一の会社等の集団(グループ会社)に対して行う貸付け
  • 当該会社等を含む二以上の会社(共同出資者)が、経営を共同して支配している他の会社(合弁会社)に対して行う貸付け
  • 合弁会社の株主が全額出資する当該会社から、合弁会社に対して行う貸付け

コ 外国の会社等が行う、非居住者がクレジットカード等により、現金自動支払機を利用して金銭を受領する貸付け

 

 ☆成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害等を防止するための主な施策(政策パッケージ)
 
  令和4年1月7日に開催された成年年齢引き下げに関する関係閣僚会合により、若年者の消費者被害などを防止するための主な施策(政策パッケー  
 ジ)が決定され、特設ページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)が金融庁ホームページに開設されています。
 
 
 

佐賀県知事登録を受けている貸金業者(令和5年10月11日現在)

    主たる営業所の所在地等は、添付ファイル「佐賀県知事登録貸金業者の一覧」で確認してください。

登録番号

商号、名称

登録(更新)

年月日

佐賀県

知事

(7)

第00845号

株式会社佐銀キャピタル&コンサルティング

 2024年

 10月15日

佐賀県

知事

(6)

第00867号

スマイル

 2026年

 7月28日

佐賀県

知事

(5)

第00870号

橘リース

 2025年

 5月31日

佐賀県

知事

(5)

第00872号

佐銀リース株式会社

 2025年

 10月14日

  • ホームページ掲載後、登録内容に変更が生じている場合もあります。
  • 佐賀県知事登録業者の登録簿を、産業政策課で閲覧できます。
  • 登録番号中括弧内の数値は、登録回数です(初めて更新されると「2」と表示します。)。
  • 空き番号は、現在使われていない登録番号です。


 他の都道府県知事や、国の財務(支)局に登録している業者については、金融庁ホームページで確認できます。 下記の関連リンクをクリックし、検索してください。 既存の貸金業者の名を詐称している場合がありますので、金融庁ホームページで検索する場合は、電話番号も入力してください。

 

関連リンク

 

添付ファイル

 

 

 


 

 

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お問い合わせは
(ID:14269)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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