訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等に対応した「生活援助従事者研修」が平成30年度に新たに創設されました。
新たな課程の創設を機に、佐賀県では「佐賀県介護職員初任者研修事業実施要綱」と「佐賀県介護職員初任者研修事業指定要綱(以下「旧指定要綱」という。)」を統合し、生活援助従事者研修を加えた「佐賀県介護員養成研修事業取扱要綱(以下「新要綱」という。)」を制定しました。
なお、既に旧指定要綱による介護職員初任者研修の指定を受けている研修実施機関については、今後介護職員初任者研修を行うに当たり、新たに指定の手続きを行う必要はありません。
また、旧指定要綱により介護職員初任者研修の指定を受けている事業者が「生活援助従事者研修課程」の指定を受ける場合は、新要綱第9条第5項に規定する届出を行うことによって「生活援助従事者研修課程」の指定を受けたものとみなされます。
(1)対象者
(介護職員初任者研修)訪問介護事業に従事しようとする者若しくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする者
(生活援助従事者研修)生活援助中心型のサービスに従事しようとする者とする。
(2)研修時間数
(介護職員初任者研修)講義及び演習 130時間以上(研修を実施する事業者により異なります。)
(生活援助従事者研修)講義及び演習 59時間以上 (研修を実施する事業者により異なります。)
(3)研修カリキュラム
(介護職員初任者研修)下記実施要項の「別紙1-1(カリキュラム)」をご覧ください。
(生活援助従事者研修)下記実施要項の「別紙5-1(カリキュラム)」をご覧ください。
(4)要綱の主な改正点
「佐賀県介護員養成研修取扱要綱」の創設に伴い、申請書の提出期限や書類の様式等が一部変更となっています。
詳しくは、 要綱の主な改正点 (PDF:42.3キロバイト)と下記の「佐賀県介護員養成研修事業取扱要綱」をご参照ください。
(5)佐賀県指定機関
介護員養成研修事業所一覧(令和6年4月現在) (PDF:109.2キロバイト)
介護員養成研修事業実施機関の指定について
介護員養成研修を開催される予定の事業者の方は、募集を開始する一か月前までに下記要綱に従い、申請書を提出する必要があります。
申請・届出様式
様式第4号_計画書 (ファイル:65.7キロバイト)
様式第6号(介護職員初任者研修修了証書(事業所使用) ) (ワード:27.5キロバイト)
様式第8号(研修要綱修了証書(みなし)) (ワード:25.5キロバイト)
様式第9号(事業報告) (ファイル:55.8キロバイト)
様式第10号(修了者名簿) (エクセル:33.5キロバイト)
様式第11号(生活援助従事者研修修了証書(事業所使用)) (ワード:27.5キロバイト)
様式第12号(研修要綱修了証書(みなし)) (ワード:26.5キロバイト)
参考様式1(日程表) (37KB; MS-Excelファイル)
(1)事業計画書の提出⇒年度ごとにまとめて提出。受講者の募集を開始する一か月前まで。
(2)事業報告書の提出⇒年度ごとにまとめて提出。事業年度終了後2か月後まで。
(3)指定変更届⇒変更する前までに随時届出
(4)事業計画変更届⇒変更があった10日以内
(5)休止・廃止・再開届⇒休止・廃止・再開の前までに随時届出
※年度中研修を実施しない場合は必ず休止届を提出してください。
(休止の届出をしないまま2年間実施がない場合、自動的に廃止となります。)
介護員養成研修受講支援補助金について
佐賀県では、介護人材の定着やサービスの質の向上を図る目的で、介護職員初任者研修・生活援助従事者研修の修了者を対象に、当該研修の受講料に対する補助を行っています。
個人を補助対象とした「受講者支援区分」、事業者を補助対象とした「事業者支援区分」があります。
1.受講者支援区分
<補助金対象者>
平成29年4月1日以降に介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修を修了した者であって、次の要件をいずれも満たす者
ア 研修受講料を負担した者
イ 補助金の交付申請時点で佐賀県内の介護事業所等において介護職員として勤務し、引き続き勤務する意思があること。
ウ 研修受講料について、国や他の地方公共団体等の制度や事業等による支援、補助又は助成を受けていないこと。
<補助対象経費>
介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の研修受講料(必須テキスト代を含み、振込手数料や補講代等は除く)
<補助率>
受講料の2分の1(上限5万円)
2.事業者支援区分
<補助金対象者>
介護事業所等を運営する法人であって、次の要件をいずれも満たすもの
ア 介護事業者等が研修受講料を負担したこと(研修受講料を負担した従業者等に対し、介護事業者等が支給金を支払った場合を含む)
イ 介護事業者等が運営する佐賀県内の介護事業所等で介護職員として勤務している者又は勤務予定の者が、平成29年4月1日以降に
介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修を修了し、介護事業者等が補助金の交付申請を行う時点で当該事業所に勤務しており、引き続き勤
務する意思があること。
ウ 研修受講料について、介護事業者等又は従業者等が、国や他の地方公共団体等の制度や事業等による支援、補助又は助成を受けていないこと。
<補助対象経費>
介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修の研修受講料(必須テキスト代を含み、振込手数料や補講代等は除く)
<補助率>
受講料の2分の1(上限5万円)
3.申請手続きについて
(1)補助金申請時の提出書類
- 初任者研修又は生活援助従事者研修を修了した者の本人確認書類(運転免許証等の公的な書類で本人の氏名、住所、生年月日が確認できるもの)の写し
介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修修了証明書の写し
研修実施機関の領収書の原本又は写しで次のことがわかるもの。
研修実施機関の名称
金額
宛名(受講者本人若しくは介護事業者宛のもの)
領収日
事業者が従業者に支給金として支払った場合には、支払った対象者、時期、金額等がわかる資料(支給がない場合は添付不要)
(2)補助金交付請求の提出書類
(3)消費税等仕入控除税額の報告(事業者支援区分のみ)
(4)申請の取り下げ
申請取り下げ (ワード:20.6キロバイト)
(5)申請期間 令和6年4月1日~令和7年3月14日まで
4.交付要綱等