構造計算適合性判定が必要な建物の確認申請を行う際、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選べるよう、指定構造計算適合性判定機関等へ直接申請できるようになります。
平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更の申請を含む。)を行う場合に適用されます。
なお、佐賀県はルート2審査対応機関ではありません。(許容応力度等計算(ルート2)についても構造計算適合性判定の対象となります。)
※建築主は、判定終了後、建築主事等に適合判定通知書等を提出していただきます。
適合判定通知書等がない場合、確認済証が交付されないので注意してください。