「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、高齢者虐待防止法)が、平成17年11月1日に国会で成立、平成18年4月1日から施行されました。
この法律は、高齢者虐待の防止と、養護者(介護者)に対する支援を行うことで、高齢者の権利利益を擁護することを目的としています。
主な内容は次のとおりです。
- 家庭で虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、市町へ通報することが義務になります。
- 市町は家庭へ立入調査ができます。
- 市町は必要な場合、虐待を受けた高齢者を保護します。
- 養護者の負担を軽くするための支援 などを定めています。
<定義>
- 「高齢者」とは、「65歳以上の者」をいいます。
- 「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者」をいいます。
- 「高齢者虐待」とは、下記のようなことをいいます。
(1) 身体的虐待 :なぐる・けるなどの暴力、動かないように縛るなど
(2) 介護の放棄・放任:必要な介護(食事・身の回りの世話など)をしない
(3) 心理的虐待 :著しい暴言、拒絶的な対応、無視など
(4) 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること、又はさせること
(5) 経済的虐待 :高齢者の財産を不当に使用する、土地等を処分するなど
<高齢者虐待を防止するために>
虐待を受けている高齢者や介護に疲れた家族のサインに周りが早めに気づくことが、虐待防止の第一歩です。そうしたサインに気づいたら市町役場福祉担当窓口に相談して下さい。
<地域のみなさんができること>
高齢者虐待を理解し、身近な地域で起こりうる問題としてとらえてください。また、高齢者の介護をしている家庭に声を掛けるなど暖かく見守ってください。
<高齢者の介護、がんばりすぎていませんか?>
高齢者の介護は考える以上に大変です。
高齢者虐待の原因の一つには「介護者の心身の疲労」があり、社会的なサービスが効果的に活用されていれば虐待を防げた事例が多くあります。一人で抱え込まず、お住まいの市町役場福祉窓口や介護保険担当窓口に相談しましょう。
<施設等の職員による高齢者虐待に対して>
○養介護施設の設置者や養介護事業を行う者は、従事者等の研修の実施や、その施設に入所や利用などサービスを受ける高齢者及びその家族からの苦情処理の体制整備など行う義務があります。
また、施設等で介護に従事する方等も、虐待のサインに気づいたら家庭での虐待と同様に市町役場福祉担当窓口に相談してください。
○養介護施設従事者等は、通報したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないことになっています。
※「虐待があった場合の対応(養護者による場合、施設従事者による場合)」、「その他の対応」、「養介護施設・事業所」「パンフレット:高齢者虐待防を防ぎましょう(市町相談窓口一覧含む)」については関連ファイルを参照してください。