建築物の中間検査について(令和2年6月1日~)
建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6号の規定に基づき、中間検査を行う建築物の特定工程等を指定し、平成12年6月1日から中間検査を実施しています。
引き続き令和2年6月1日から中間検査を実施します。
佐賀県が定めている中間検査について(佐賀市内は佐賀市が別途定めています。)
中間検査の対象となる建築物は、建築物の構造に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは中間検査を受けなければなりません。また、中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を続けることはできません。
- 中間検査の対象建築物 (※1)以下の用途、規模いずれにも該当する建築物
用途 : 特殊建築物(法別表第1(い)欄(1)から(4)に掲げるもの)
規模 : 3階(地階を除く。)建て以上、又は延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
【特定工程及び特定工程後の工程】
建築物
の構造 |
中間検査を行う時期
(特定工程)(※2) |
検査合格後にできる工事
(特定工程後の工程) |
木 造 |
・柱、はり及び筋かいの建て方工事
・枠組壁工法は、耐力壁の設置工事 |
・壁の外装工事又は内装工事 |
鉄骨造 |
・1階の鉄骨の建て方工事 |
・構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事 |
鉄筋コンクリート造 |
・2階の床(階数が1の場合は屋根版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
・当該工事を現場で行わないものは、2階の床版(階数が1の場合は屋根版)の取付け工事 |
・2階の床(階数が1の場合は屋根版)及びこれを支持するはりに配置された鉄筋を覆うコンクリート打込工事
・当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事(階数が1の場合は屋根版と一階の壁を接合する部分を覆う工事) |
鉄骨鉄筋
コンクリート造 |
・1階の鉄骨の建て方工事 |
・構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリート打込工事 |
上記以外
の構造 |
・基礎に鉄筋を配置する工事 |
・基礎のコンクリート打込工事 |
※1 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物(全国一律に中間検査が義務付けられている建築物)、法第18条(国、県等の建築物)又は法第85条(仮設建築物)の適用を受ける建築物、法第68条の20の認証型式部材等である建築物は適用しません。
※2 2以上の構造を併用した建築物は、1階の床面積の過半の構造区分によります。
全国一律に定めている中間検査について 平成19年6月20日の法改正により、下記の建築物は、全国一律に中間検査が義務付けられています。(法第7条の3第1項第1号関係) - 対象建築物 : 階数が3以上である共同住宅
- 特 定 工 程 : 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
申請手数料
中間検査を行う部分の床面積の合計 |
手数料の額 |
30平方メートル以内のもの |
13,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの |
16,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
22,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの |
28,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの |
49,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの |
66,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの |
147,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの |
222,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの |
407,000円 | - 中間検査を行う部分の床面積の算定は、次のとおりです。
・ 木造の場合:延べ面積 ・ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合:2階以下の床面積の合計 ・ 上記以外の構造(基礎の配筋工事が特定工程)の場合:最下階の床面積
※ 複数の工区に分けて行う工事の場合は、すべての工区が中間検査の対象となりますので、それぞれの工区ごとに中間検査を行う部分の床面積を算定してください。 対象建築物の考え方 「一の建築物」として、当該新築、増築又は改築等に係る部分(複数ある場合は、申請部分全体)が、3階(地階を除く。)建て以上、又は延べ面積が1,000平方メートルを超える場合に対象となります。各土木事務所の建築課(管理課)窓口でご確認ください。
※ 佐賀市内は、佐賀市役所建築指導課(TEL 0952-40-7170)へお問い合わせください。
※ 中間検査は民間の確認検査機関でも受け付けています。 添付ファイル
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