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耐震改修促進法の改正について≪平成25年11月25日施行≫

最終更新日:

建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けや耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」という)」が改正され、平成25年11月25日に施行されました。

 

 

 

改正の概要 

◎ 耐震診断が義務化された建築物 

  地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定める昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物(以下「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の所有者は、当該建築物の耐震診断を行い、その結果を県(佐賀市内は佐賀市)に報告することが義務付けられました。

 

 ○ 要緊急安全確認大規模建築物

 

 <大規模建築物> 

  1.病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物

    【3階以上かつ5,000平方メートル以上】

  2.小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物

    【小・中学校:2階以上かつ3,000平方メートル以上】

    【幼稚園・保育園: 2階以上かつ1,500平方メートル以上】

  3.火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場

    【1階以上かつ5,000平方メートル以上】 

 

 

 

  ⇒ 要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模要件 新しいウィンドウで(188KB; PDFファイル)

  

 ○ 報告期限:平成27年12月31日まで  

 

 

◎ 耐震診断が義務化できる建築物 

 県(市町)が指定することにより、次の建築物に対して、耐震診断を行わせ、その結果を所管行政庁に報告させることができるとされました。 

 

 ○ 要安全確認計画記載建築物

 

 <沿道建築物>※現在耐震診断義務付路線は指定していません。

  県(市町)が耐震改修促進計画により指定する緊急輸送道路等の避難路沿道の建築物 

 

   

 <防災拠点建築物>

  県が耐震改修促進計画により指定する庁舎、避難所等の防災拠点施設

 

 ○報告期限:平成30年3月31日まで

 

   

 耐震診断を実施する者の資格要件 

 

 改正法施行後における耐震診断の実施者は、建築士であって、国土交通省に登録された講習を受けていることが必要です。

 なお、改正法施行前に実施した耐震診断については、実施者の資格要件はありません。

 

 ・耐震改修支援センターのホームページ

  ⇒耐震診断・改修の設計に応じることができる建築士事務所が公開されています。 

 

 

 

耐震診断・耐震改修の実施に係る相談窓口 

 

 (一財)佐賀県建築士事務所協会

  住所 〒840-0041 佐賀市城内2丁目2番37号 建設会館内
  電話 095222-3541  FAX 095222-3668

 

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