制度の目的
がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内に建っている危険住宅から安全な場所に移転を行う者に対し、国と地方公共団体が危険住宅の除却等に要する費用と新たに建設する住宅(購入も含む)に要する費用に対して補助金を交付する制度です。
対象となる危険住宅とは?
危険住宅とは、地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流のおそれがあり、かつ、これらの危険を避けるため住宅の移転を要すると認められる地域(地すべり等危険地域)内にある住宅をいいます。
佐賀県では以下の地域内が対象となります。
ただし、地すべり等の防止に関する防災工事が施されていないことが条件です。
地すべり等危険地域
1. 建築基準法施行条例に基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域等の災害危険区域
※ただし、災害危険区域に指定された日以前に建築された住宅に限ります。
2. 建築基準法施行条例に基づき建築を制限している高さ2mを越える自然がけに接している区域
※ただし、条例が施行された昭和46年8月13日以前に建築された住宅に限ります。
がけの上にある場合は、がけの下端から、がけの下にある場合は、がけの上端から水平距離で、
そのがけの高さの1.5倍以内の距離にあり、少なくとも住宅の一部がかかること。
3. 土砂災害危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき指定された土砂災害特別警戒区域(通称:レッド区域)
※ただし、土砂災害特別警戒区域に指定された日以前に建築された住宅に限ります。
補助の内容
区分
|
限度額※ |
補助の条件及び補助対象経費 |
危険住宅の除去等に
要する費用(除却等費) |
97万5千円 |
住宅の撤去、動産移転、跡地整備などに要する経費の実費 |
危険住宅に代わる新たな住宅の建設又は購入に要する費用
(建設助成費) |
住宅建設費 |
325万円
(465万円) |
危険住宅に代わる新たな住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 |
土地取得費 |
96万円
(206万円) |
敷地造成費 |
-
(60万8千円) |
※限度額について
- 表中( )書きは、急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域で人家が10戸未満の場合の限度額です。
- 市町によっては、限度額が上記と異なる場合があります。
注意点
- 市町が本制度の事業主体となります。国が1/2、県が1/4、市町が1/4の割合で負担し補助します。
- 市町によっては、本制度を実施していない場合があります。あらかじめ、お住まいの市町の担当課にお問い合わせください。
関連リンク
地すべり等危険地域における住宅移転に関する条例(外部リンク)
地すべり等危険地域における住宅移転に関する条例施行規則(外部リンク)