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アスベスト分析費補助のご案内

最終更新日:

 県では、県民の皆さんの健康保護と安全安心な生活環境の保全促進に役立てることを目的として、吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある建築物の吹付け建材について行う、アスベスト含有の有無に係る調査に要する費用の補助を行っています。

 

  なお、予算の範囲内で先着順(補助金交付申請書の受付順)です。  

 

補助対象要件

 次の全ての要件を満たすものが対象となります。

対象建築物 
  • 県内の全ての民間建築物
  • アスベスト含有の吹付け建材(※1)が施工されているおそれがあるもの
  • 違法建築物でないもの 
対象要件
  • 分析調査は、建築物石綿含有建材調査者が実施すること
  • 分析調査の方法は、厚生労働省で示されている分析方法(※2)によること
  • 他の補助金を利用していないこと 

対象者

  • 建物の所有者(所有者の同意があれば管理者や使用者でも可) 

※1) 対象建材:吹付け建材のうち、アスベスト含有のおそれがあるもの

   吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等。

   石綿含有仕上塗材のうち、建築物の通常の使用状態において除去等の対策を推進する必要がある「吹付けアスベスト及びアスベスト

   含有吹付けロックウール等」に該当するおそれのないものは対象外とする。

※2) 平成18年8月21日付け基発第0821002号、平成20年2月6日付け基安化発第0206003号、

   平成26年3月31日付け基安化発0331第3号厚生労働省労働基準局通達

 

補助限度額

補助対象 

アスベスト含有の分析調査に要する費用の10/10以内の額で、知事が適当と認める額(千円未満の端数は切り捨て) 

(課税事業者の場合、あらかじめ消費税相当額を減額して申請すること(※3))

補助限度額 一棟あたり25万円 

※3)補助対象者が消費税法の課税事業者の場合、分析事業に係る消費税を分析機関に支払うものの、その後の確定申告において、

  当該消費税相当額を仕入れに係る税額控除の対象として消費税納税額から控除できる(還付を受ける)ため、この還付と補助金交付が二重

      にならないよう、原則としてあらかじめ消費税相当額を補助対象額から減額してください。

 

申請方法及び募集期間

 申請窓口に、事前に申請内容についてご相談ください。

    佐賀県建築住宅課建築指導担当:0952-25-7165(直通)

 募集期間

   令和6年12月20日(金曜日)まで

 

添付ファイル


 


 

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お問い合わせは
(ID:14697)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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