佐賀県では、二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の業務に係る不正行為等に厳正に対処し、業務の適正を確保することを目的として、「佐賀県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」及び「佐賀県建築士事務所の監督処分の基準」を制定しておりましたが、「建築士法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が平成27年6月25日に施行されたことから、新たに設けられた規定に対応した懲戒事由を追加するなど、各処分基準の見直しを行いました。
(適 用) 平成27年6月25日以後に行われる不正行為
(関係規定)・建築士法第10条第1項の規定に基づく建築士の懲戒処分
・建築士法第26条第1項及び第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分