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特定動物(危険な動物)の飼養又は保管には許可が必要です

最終更新日:

 人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、知事の許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。手続等については、お近くの保健福祉事務所にお問い合わせください。

 

 
 

令和2年6月1日以降、特定動物の飼養・保管に係る規制が変わります。

(1)特定動物の範囲に、交雑することにより生じた動物(=交雑種)が含まれます。

   現在、特定動物の交雑種を飼養・保管している方は、知事の許可を受けなければなりません。

   申請受付期間 令和2年3月2日~令和2年5月31日(土日祝日を除く。)

   申請受付場所 県内各保健福祉事務所(下記記載)

(2)愛玩目的で特定動物(交雑種を含む)を飼養又は保管することは禁止されます。

   令和2年6月1日以降は愛玩目的で、飼養・保管の許可を受けることはできません。

   愛玩目的のほか、「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的」以外の目的で飼養又は保管することが禁止されま 

   す。

 

平成26年2月1日からの変更点

  • 大型の猛禽類であるボネリークマタカ、ソウゲンワシ、モモジロクマタカ、サンショクウミワシ、クマタカが特定動物に追加されました。
  • 特定動物へのマイクロチップの装着部位等を定めた「特定動物の飼養又は保管の方法の細目別ウィンドウで開きます(外部リンク)」が一部改正されました。

 

特定動物の種類

 トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。

 詳しくは、下記関連リンクの「特定動物リスト(環境省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。

お問合せ先(保健福祉事務所)

  • 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡にお住いの方

佐賀中部保健福祉事務所衛生対策課

〒849-8585 佐賀市八丁畷町1-20 電話:0952-30-1906

  • 鳥栖市、三養基郡にお住いの方

鳥栖保健福祉事務所衛生対策課

〒841-0051 鳥栖市元町1234-1 電話:0942-83-2162

  • 唐津市、東松浦郡にお住いの方 

唐津保健福祉事務所衛生対策課

〒847-0012 唐津市大名小路3-1 電話:0955-73-1131

  • 伊万里市、西松浦郡にお住いの方 

伊万里保健福祉事務所衛生対策課

〒848-0041 伊万里市新天町坂口122-4 電話:0955-23-2103

  • 武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡にお住いの方 

杵藤保健福祉事務所衛生対策課

〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 電話:0954-23-3501

このページに関する
お問い合わせは
(ID:14912)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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