犬や猫などのペットの飼い主は、ペットがその命を終えるまで適正に飼養するよう(終生飼養)努めなければいけません。
また、飼えなくなったペットを捨てることは犯罪です。捨てた場合には100万円以下の罰金に処せられます。
飼い主の責任として、最後までしっかりと面倒をみましょう。
保健福祉事務所では、やむを得ず飼えなくなった方であっても、終生飼養の原則に反する場合は引取りをお断りしています。
下記の「引取りを相談する前に」を読んで、飼い主として何ができるのか、よく検討してください。
引取りを相談する前に
引き取った犬や猫は、お返しすることはできません。二度と会えなくなる前に、飼い主として、家族の一員であるペットのために、できることはすべてやり尽くしたのか、もう一度家族全員で話し合ってください。
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まずは、引き続き飼ってくれる方を探してください。身近な方に聞くだけでなく、新聞やチラシ、インターネット、県が開催する犬と猫の譲渡会で飼い主を募集する、動物愛護活動をしている団体等に相談するなど、あらゆる手段を尽くしてください。
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飼い犬や飼い猫が子どもを産んで困っている場合は、子犬や子猫の譲渡先を探し、親犬や親猫の避妊・去勢手術を行ってください。
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飼い犬や飼い猫が重い病気になったり、年をとって介護が必要になったとしても、最後まで家族の一員として看取ってあげてください。自分で介護できなければ、動物病院や老犬・老猫ホームなどに相談してください。
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引っ越しする時は、第一にペットのことを考えて、ペット飼育可能な物件を選んで、一緒に連れて行ってください。
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無駄吠えや咬み癖等の問題を抱えている場合は、しつけ教室に通ったり、動物病院に相談するなどして、問題を解決する方法を探ってください。
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入院などにより一時的に飼えなくなった場合は、親戚や知人に頼るだけでなく、ペットホテル等を利用する選択肢もあります。
引取りをお断りする場合
下記の1~6いずれかに該当する場合は、終生飼養の原則に反するため、引取りをお断りします。
- 犬や猫の繁殖や販売を行っている動物取扱業者から引取りを依頼された場合
- 同じ飼い主から繰り返し引取りを依頼された場合
- 飼い犬や飼い猫の避妊・去勢手術などを行わないまま、生まれた子犬や子猫の引取りを依頼された場合
- 飼い犬や飼い猫が高齢になった、病気になったことを理由に引取りを依頼された場合
- 飼い犬や飼い猫を飼養し続けることが可能と判断される場合(引っ越し、しつけができない等)
- 引き続き飼養してもらえる新たな飼い主を探していない場合
引取依頼方法と注意点
あらゆる手段を尽くして、それでもやむを得ず引取りを依頼する場合は、下記の事項を厳守してください。
- お住まいの市町を管轄する下記の保健福祉事務所へ、事前に連絡してください。 連絡なしで持ち込まれた場合、引取りをお断りします。
- 引取りする日時は決まっていますので、必ず保健福祉事務所に確認してください。指定日時以外には引取りはいたしません。
- 引取りの際には、本人を確認する書類(運転免許証、パスポート等)を提示していただきます。
- 代理の方の場合は、委任状を提出していただきます。
引取手数料
保健福祉事務所に提出する引取申請書に、上記手数料分の佐賀県収入証紙を添えてください。
- 成犬又は成猫(91日齢以上) 1頭につき 2,000円 (出張の場合 4,100円)
- 子犬又は子猫(90日齢以下) 10頭までごと 2,000円 (出張の場合 4,100円)
※ 出張による引取りは、特別な理由がある場合に限ります。
注意事項
- 犬や猫などの動物を捨てることは犯罪です。捨てた場合には100万円以下の罰金に処せられます。
保健福祉事務所の連絡先
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡
- 佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課 (0952-30-1906)
鳥栖市、三養基郡
- 鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課 (0942-83-2162)
唐津市、東松浦郡
- 唐津保健福祉事務所 衛生対策課 (0955-73-1131)
伊万里市、西松浦郡
- 伊万里保健福祉事務所 衛生対策課 (0955-23-2103)
武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡
- 杵藤保健福祉事務所 衛生対策課 (0954-23-3501)
リンク(環境省HP)