佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例 最終更新日:2016年4月14日 近年、動物の飼養等に起因する迷惑行為や飼養放棄などの動物の不適正な取扱いが多発しています。 このようなことから、県では、県民の動物愛護精神の一層の高揚と動物の健康と安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するため適正な取扱いの推進を図るため、「佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例」を制定し、平成20年7月1日から施行されました。 条例の概要1.県および県民の責務○県の責務動物の愛護及び管理に関する知識の普及啓発その他必要な施策を実施すること。 ○県民の責務・動物の愛護に努めること。・県が行う施策に協力すること。 2.動物の適正飼養○多頭飼養者(犬又はねこの飼い主で6頭以上を飼養する方)・周辺住民から飼養状況等について説明を求められた場合には、当該飼養状況等について説明するよう努めること。・飼養数が6に達した日から30日以内に施設ごとに氏名、住所、飼養施設の所在地、飼養の方法等を知事に届け出ること。○特定犬の飼い主(土佐犬等)・特定犬は、おりの中において飼養又は保管し、飼養している旨の標識を掲示すること。 3.飼養施設の設置○動物取扱業者・新たに飼養施設を設置するときは、周辺住民に対し、動物の適正な飼養方法等の説明を行い、理解を得るよう努めること。 4.緊急時の措置○緊急時の措置・飼い主は、特定動物(クマ等の危険な動物)や特定犬が逸走したときは、関係機関に通報するなど必要な措置をとること。○事故発生の届出・飼い主は、特定動物又は犬が人の生命、身体に害を加えたときは、適切な応急措置を講ずるとともに知事に届け出ること。 5.勧告、措置命令および公表○勧告 ・知事は、動物が人の生命、身体又は財産を侵害等したときは、安全のために必要な措置をとるべきことを勧告できること。・知事は、不適正な飼養によって動物の健康又は安全が損なわれていると認めるときは、必要な措置をとるべきことを勧告できること。 ○公表 ・知事は、勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合は、公表できること。 ○措置命令・知事は、公表後に正当な理由が無く、その勧告に係る措置をとらなかった場合で、特に必要があると認められるときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命令できること。 6.報告および検査○知事は、飼い主その他関係者に対し飼養状況及び飼養施設その他必要な事項について報告若しくは資料の提出を求めることができること。 ○知事は、職員に、飼養施設の設置場所その他関係ある場所に立ち入り、動物の飼養状況等を調査させ若しくは関係者に質問させることができること。 7.罰則等○動物が人の生命、身体又は財産の侵害等したときに係る措置命令に違反した者(30万円以下の罰金) ○不適正な飼養によって動物の健康又は安全が損なわれているときに係る措置命令に違反した者(20万円以下の罰金) ○報告等の義務に違反した者及び立入検査等の拒否等をした者(20万円以下の罰金) ○特定動物等の逸走時に通報しなかった者(5万円以下の罰金) 関連リンク 佐賀県動物の愛護および管理に関する条例 (PDF:197.9キロバイト) 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 (PDF:527.2キロバイト)