改正された動物の愛護及び管理に関する法律が平成25年9月1日から施行されました。
このなかで、非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、県への届出が必要になります。
具体的には、動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象になります。
第二種動物取扱業に該当すると思われる方は、お早めに保健福祉事務所衛生対策課にご相談ください。
「一定頭数以上」とは
馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養する場合が対象になります。
第二種動物取扱業者の義務
第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられています。
不適切な場合は勧告・命令の対象になります。
届出の期間は
平成25年9月1日時点で、すでに第二種動物取扱業を行っている場合は、平成25年10月30日までに、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地を管轄する保健福祉事務所に届出を行わなければなりません。
問合せ先
・佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課
電話:0952‐30-1906
・鳥栖保健福祉事務所 衛生対策課
電話:0942‐83-2162
・唐津保健福祉事務所 衛生対策課
電話:0955‐73-4185
・伊万里保健福祉事務所 衛生対策課
電話:0955‐23-2101
・杵藤保健福祉事務所 衛生対策課
電話:0954‐23-3501
リンク
・環境省(法令、基準等)(外部リンク)