2015年5月15日付けで、台湾において日本産食品の輸入規制が強化され、佐賀県産の食品(酒類を除く)についても産地証明書の添付が義務付けられました。ついては、当県で、産地証明書の発行を行うこととしましたので、お知らせします。
1 輸入規制(平成27年5月15日)
- 規制内容 (PDF:241.3キロバイト)
2 証明書発行の対象となる食品
2015年5月15日以降に日本から輸出される食品(酒類を除く)のうち、生鮮食品にあっては佐賀県内で収穫、加工食品にあっては佐賀県内で最終加工されたものを対象とします。
但し、台湾衛生福利部食品薬物管理署の通知(2015年5月6日FDA食字第1041301790号)によると、検疫対象品目については、植物検疫所が発行する植物検疫証明書及び動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が活用可能と考えられますので、これを除きます。
3 証明書の申請手続き
証明書の発行を申請する者は、下記の申請書類を、佐賀県産業労働部流通・貿易課長宛に提出してください。
なお、申請にあたっては、提出する輸出関係書類(インボイス(送り状)等)をよく確認の上、申請書に記載してください。
また、発行に際しての手数料は、佐賀県手数料条例第3条第2項及び同条例施行規則第4条に基づき、申請者からの減免申請書の提出によって、免除することとします。
(3) 証明書 (ワード:16.6キロバイト)に英語表記により必要事項を記入したもの
証明書 (PDF:21.3キロバイト)
(4) 添付書類 (PDF:249.3キロバイト)
(5)返信用封筒(切手を添付の上、申請者の住所・氏名を記入して同封してください)
(参考)
〒840-8570