- まつ毛エクステンションの施術は、美容師法に基づく美容行為であるため、美容所の開設の届出をした施設で美容師が施術を行う必要があります。
- まつ毛エクステンションは、美容師がいるお店(美容所・美容院)で美容師に施術してもらいましょう。
1.施術を受けようと考えている方へ
(1)まつ毛エクステンションの施術は、目やまぶたへの危険が懸念されます
目及び目元は皮膚が薄く粘膜と接しているので非常にデリケートな部分です。まつ毛エクステンションは、その粘膜に接して生えているまつ毛に人工毛を接着剤などで接着する施術です。接着剤などの化学物質を目の近くで使うこと、異物を貼りつけること、目元で細かな長時間の作業を行うことなど目には危険や負担を伴う行為ですので、危険性を理解し実施するかどうかよく考えましょう。
(2)まつ毛エクステンションは、美容師さんに施術してもらいましょう
まつ毛エクステンションの施術は美容師法に基づく美容行為に該当しますので、必ず美容師がいるお店(美容所・美容院)で美容師に施術してもらいましょう。
(3)異常を感じたらすぐに眼科、皮膚科等の医師の診察を受けて、まつ毛エクステンションを行ったことを伝えましょう
医師の診察を受けても、症状だけでは原因が分からず、医師も単に原因不明の結膜炎やアレルギーとして投薬治療で終わることもあります。まつ毛エクステンションの施術を受けたことをきちんと医師に告げて診察を受けましょう。
保健福祉事務所及び消費生活センターに寄せられたまつ毛エクステンションに関する相談件数
<健康被害に関する相談件数>
調査年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
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保健福祉事務所 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
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消費生活センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
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<無資格者による施術に関する相談件数>
調査年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
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保健福祉事務所 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
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消費生活センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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2.施術をされる営業者の方へ
(1)まつ毛への施術は、美容所としての届出と美容師の資格がなければできません
まつ毛エクステンションの施術は美容師法に基づく美容行為に該当しますので、美容所の届出をした施設で美容師が施術を行う必要があります。美容師免許を持たない方が施術された場合や保健福祉事務所に開設の届出をしていない施設で施術された場合は、美容師法上の違反行為となりますのでご注意ください。
(2)まつ毛エクステンションに関する知識や技術の向上に努めましょう
まつ毛エクステンションを行うには、取り扱う接着剤などの素材や、目や目元の人体についてなど、さまざまな知識と高度な技術を必要とします。美容師資格を持っていてもこれらの知識や技術的な訓練を受けていなければ危害は生じやすくなります。危害防止のため知識や技術の向上に努めましょう。
(3)サービス提供事業者としての対応の整備をお願いします
施術前には利用者に対し、サービスの内容や健康被害のリスクに関する情報の提供及び事故発生時の対応方法の説明を行うとともに、あらかじめ施術が可能であるか問診票等を用いて体調確認を行い、健康被害の発生防止に努めてください。施術を受けられた方が術後に万が一、体の異常を訴えられた場合には営業者の方は責任を持って対応いただきますようお願いします。
(4)衛生管理を徹底しましょう
まつ毛エクステンションは目の周りの施術であり、目や皮膚への健康被害等のトラブルを生じさせるリスクがあります。「理容所及び美容所における衛生管理要領」(昭和56年6月1日付け環指第95号厚生労働省環境衛生局長通知)に基づき、器具の消毒などの衛生管理を徹底しましょう。
まつ毛エクステンションを業として始めたい方は、まず、施設所在地を管轄する保健福祉事務所へご相談ください。
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