マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、 国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
(1)役所への提出書類が減ります
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、
行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
(2)行政の無駄の削減
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
(3)きめ細やかな行政サービスと不正受給の防止
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
お問い合わせ先について
「マイナンバー総合フリーダイヤル」について
マイナンバーについてさらに詳しい情報は内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページをご確認ください。。 マイナンバー総合フリーダイヤルが開設されています。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号制度)のホームページに掲載されています。個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。
マイナンバーの「総合フリーダイヤルのコールセンター」が開設されています。マイナンバーの制度全般をはじめ、「通知カード」や「マイナンバーカード(個人番号カード)」についてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0120-95-0178 ※外国語対応窓口も開設されています。
開設時間 平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
※「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難によるカードの一時停止については、24時間365日対応しています。
「マイナンバー苦情あっせん相談窓口」について
個人情報保護委員会では、マイナンバーの取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口を設置しています。
特定個人情報の取扱いに関する苦情をお持ちの方なら、どなたでもご利用いただけます。
※個人情報保護委員会とは、マイナンバーその他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その他の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。
電話番号 03-6457-9585
開設時間 9時30分から17時30分まで(土日祝及び年末年始を除く)
相談窓口にできること
- 苦情の内容を所掌する他の相談窓口の紹介
- 苦情の相手方への苦情の内容の伝達(委員会が必要と認めた場合)
- 番号法に定められた措置等に反する行為があった場合の監督部門への取次ぎ
- 苦情をめぐって、苦情の相手方と争いが生じた場合のあっせん
相談例
事業者に苦情を申し立てたが、対応してもらえない。
事業者の苦情に対する対応に不満があるが、どうしたらよいか分からない。
事業者で特定個人情報が漏えいしており、自分の情報が流出している可能性がある。
番号法で定められた措置がなされず、自分の情報が適正に管理されていない。
ある事業者で特定個人情報に関する不適切な処理がなされている。
詳しくは、こちらをご確認ください。