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佐賀県立虹の松原学園

最終更新日:

虹の松原学園
児童自立支援施設「佐賀県虹の松原学園」

 

 

佐賀県立虹の松原学園は、国の特別名勝「虹の松原」(唐津市)の一角にあります。

佐賀県唯一の「児童自立支援施設」として、問題行動や不良行為等のために生活指導や自立に向けた支援を必要とする子どもたちの指導にあたっています。

 

概要

児童自立支援施設とは

沿革

施設の特色

利用にあたって

 

 

■ 概要

1.施設の目的

家庭や学校、地域で問題行動を起こした児童(不良行為をなし又はなすおそれのある児童)のほか、家庭環境その他環境上の理由により、生活指導を必要とする児童を入園させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的としています。(児童福祉法第44条) 

 

2.所在地等

〒849-5131佐賀県唐津市浜玉町大字浜崎2137

TEL.0955-56-6654 FAX.0955-56-6614

E-mail:nijinomatsubaragakuen@pref.saga.lg.jp

敷地総面積     30,088.00平方メートル

建物総延床面積   3,437.26平方メートル 

 

3.学校教育

 敷地内に、唐津市立浜玉中学校虹の松原分校、唐津市立浜崎小学校虹の松原分校があり、“社会に出て自立した生活ができるための「生きる力」の育成”や“知育・徳育・体育のバランスのとれた成長”を目指して指導にあたっています。 

 

■ 児童自立支援施設とは

 児童自立支援施設は、児童福祉法によって都道府県に設置が義務付けられた児童福祉施設です。非行や生活の乱れのために家庭生活や学校生活に困難を抱えた子どもを一定期間お預かりして寮生活をしながら生活の立て直し、自立へ向けた支援を行っています。

子どもたちは毎日園内にある学校(唐津市立浜玉中学校および浜崎小学校虹の松原分校)に通学し、様々な授業科目や体験学習をとおして遅れた学習の回復や対人関係、社会性の涵養に努めています。 

 

■ 沿革

 大正6年に設立された代用感化院にはじまり、教護院を経て、平成9年の児童福祉法改正に伴い児童自立支施設となって現在に至っています。

大正 6111

佐賀県進徳学院を佐賀県佐賀郡春日村尼寺に設置し代用感化院を廃止(1917)

大正764

学院新築竣工

大正841

収容人員15名を30名に増員

大正1041日 

収容人員30名を35名に増員

昭和9101

進徳学校と名称を改め、収容定員を院内35名、院外15名、計50

少年教護法施行により少年教護院となる

昭和2311

児童福祉法施行により教護院となる

昭和23121

東松浦郡浜崎町大字浜崎2135番地に新築工事着工(450万円)

昭和2471

移転と共に佐賀県立虹の松原学園と改称

昭和26120

後援会発会式挙行 金子道雄会長(唐津市長)就任

昭和2841

定員60名を75名に増員

昭和31814

九州教護院野球大会にて優勝 九州代表として全国大会へ初出場

昭和32104

学園・砂子地区合同運動会始まる

昭和4841

浜寮(女子寮)開設し6寮舎となる

昭和49915

運動会に保護者会参加

昭和59657日 

九州少年野球大会優勝(福岡市)

平成941

児童福祉法改正により自立支援施設となる

平成1741

完全交替制開始

平成17101

寮舎改築のため、児童定員36名に変更

平成17107

一体型寮舎完成 入寮(総工費、428,113千円)

平成1941日 

学園内に唐津市立浜崎小学校並びに浜玉中学校、虹の松原分校設置

平成19年度  

校舎改築竣工 平成20213日落成記念式典(総工費567,368千円)

平成23年度  

児童定員22名に変更

 

 

 

■ 施設の特色

 もともと子どもの非行問題をその対象としてきましたが、平成9年の児童福祉法の改正により家庭環境やその他の環境上の理由によって生活指導等を必要とする子どもたちまで対象が広がっています。

かつては、“小舎夫婦制”と呼ばれた職員である実夫婦とその家族が小舎に住み込み、家庭的な生活の中で入所児童に一貫性・継続性のある支援を行う方法を取ってきました。

現在では交替制の専門性を有する職員によって、「枠のある生活」を基盤とする中で、子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、規則の押しつけではなく家庭的・福祉的なアプローチによって、個々の子どもの育ちなおしや立ち直り、社会的自立に向けた支援を実施しています。

また、施設内に義務教育を提供する分校(小学校・中学校)を設置しており、寮生活と学校が一体となって子どもの問題の克服や成長の促進に努めていることも特色の一つです。 

 

■ 利用にあたって

自立支援施設への入園は、他の多くの児童福祉施設と同じく児童相談所による「措置」が必要です。

必要性や緊急度に応じて児童相談所が利用の適否を判断しますので、関心をお持ちの方は児童相談所にご相談ください。 

 

       佐賀県中央児童相談所(佐賀県総合福祉センター)

          TEL.0952-26-1212 FAX.0952-23-4679

          〒840-0851佐賀市天祐1丁目8番5号

 

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お問い合わせは
(ID:1782)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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