佐賀県総合トップへ

春日園のショートステイ(短期入所、日中一時支援)

最終更新日:

 

福祉型障害児入所施設(春日園)でのショートステイについて

春日園では、在宅の知的障害のあるお子様を一時的にお預かりします。
このような時、ありませんか?

  • 冠婚葬祭などの急用で子どもを預かるところが無い。
  • 遠出のため、子どもを一緒に連れて行けない。
  • 仕事の都合で子どもが一人で過ごしているので心配。
  • 自分や家族が病気で育児が困難。
  • 時にはリフレッシュしたい。 など      
そんな時は、春日園の定員の空きを利用して、泊単位で利用できる『短期入所事業』と、短時間で利用できる『日中一時支援事業』を行っていますので、ご活用ください。
 

春日園の『短期入所事業』と『日中一時支援事業』

春日園では、障害者総合支援法における『短期入所事業』を実施しています。

また、市町の『日中一時支援事業』を受託しています。

 

  短期入所事業 日中一時支援事業
 内容【短期入所】
家庭での在宅保護が困難な時、知的障害児を短期間、当センターに宿泊してもらい、生活支援・食事の提供・入浴・健康管理等のサービスを行い、家庭生活支援をいたします。
【日中一時支援】
家庭での在宅保護が困難な時、知的障害児を一時的に預かり、生活支援・食事の提供・入浴・健康管理等のサービスを行い、家庭生活支援をいたします。
なお、宿泊を伴う場合は、短期入所事業になります。
利用できる児童【短期入所】
お住まいの市町から、短期入所にかかる介護給付費の支給決定(障害福祉サービス受給者証)を受けた知的障害児(18歳未満の児童)に限ります。
【日中一時支援】
お住まいの市町が、当センターに日中一時支援事業を委託しており、日中一時支援事業の決定通知書を受けた知的障害児(18歳未満の児童)に限ります。
 利用手続き【短期入所】 
事前に短期入所利用契約締結後、利用申し込み書を提出して(電話での申込み)、ご利用ください。
【日中一時支援】
事前に日中一時支援利用契約締結をした後に、利用申し込み書を提出して(電話での申込み)、ご利用ください。
 費用【短期入所】
市町が定める、短期入所事業にかかる介護給付費支給対象サービス利用者負担額に、食事代及び日用品費(歯ブラシ・タオル等)、光熱水費等の実費を加えた額になります。
【日中一時支援】
市町が定める、日中一時支援事業にかかる利用者負担額に食事代などの実費をくわえた額になります。
※『短期入所事業』と『日中一時支援事業』の利用には、佐賀県療育支援センター春日園との契約が必要です。利用を希望される方は、各市町の福祉窓口へご相談ください。

※利用定員については、『短期入所事業』と『日中一時支援事業』の2つの事業の一日の利用者合計人数で、平日が3名(男子各棟1名、女子1名)、休日が2名(男子1名、女子1名)ご利用できます。ただし、当センターに空床がある場合に限ります。

※入所児童の状況により、受け入れ人員が減員になることがあります。


お問い合わせ先

佐賀県療育支援センター春日園(電話 0952-62-7430)にご連絡ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1827)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.