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ショートステイ 短期入所・日中一時支援事業

最終更新日:

こんな時ありませんか?

    • 冠婚葬祭などの急用で子どもを預かるところが無い。     
    • 遠出のため、子どもを一緒に連れて行けない。         
    • 仕事の都合で子どもが一人で過ごしているので心配。   
    • 自分や家族が病気で育児が困難。               
    • 時にはリフレッシュしたい。               etc.      

 

             

 障害者総合支援法における短期入所事業を実施しています。

 また、市町の日中一時支援事業を受託しています。

 
 

短期入所事業

日中一時支援事業

内容

家庭での在宅保護が困難な時、知的障害児を短期間、当センターに宿泊してもらい、生活支援・食事の提供・入浴・健康管理等のサービスを行い、家庭生活支援をいたします。家庭での在宅保護が困難な時、知的障害児を一時的に預かり、生活支援・食事の提供・入浴・健康管理等のサービスを行い、家庭生活支援をいたします。なお、宿泊を伴う場合は、短期入所事業になります。

利用できる児童

お住まいの市町から、短期入所にかかる介護給付費の支給決定(障害福祉サービス受給者証)を受けた知的障害児(18歳未満の児童)に限ります。お住まいの市町が、当センターに日中一時支援事業を委託しており、日中一時支援事業の決定通知書を受けた知的障害児(18歳未満の児童)に限ります。

利用手続き

事前に短期入所利用契約締結後、利用申し込み書を提出して(電話での申込み)、ご利用ください。事前に日中一時支援利用契約締結をした後に、利用申し込み書を提出して(電話での申込み)、ご利用ください。

費  用

市町が定める、短期入所事業にかかる介護給付費支給対象サービス利用者負担額に、食事代及び日用品費(歯ブラシ・タオル等)、光熱水費等の実費を加えた額になります。市町が定める、日中一時支援事業にかかる利用者負担額に食事代などの実費をくわえた額になります。

利用定員

短期入所と日中一時支援を合わせ、一日に、最大男女各3名がご利用できます。
ただし、当センターに空床がある場合に限ります。
※入所児童の状況により、受け入れ人員が減員になることがあります。

 *お問い合わせは 佐賀県療育支援センター指導課(電話 0952-62-2131) にご連絡ください。                                                             

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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