◆例 言◆
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1. この『佐賀県遺跡地図』は、佐賀県内に所在する遺跡(埋蔵文化財包蔵地) の範囲と地名表を示したもので、佐賀県教育委員会が昭和53 ~ 57 年度に実施した佐賀県遺跡詳細分布調査に基づき作成した「佐賀県遺跡地図」を基本とし、その後発見された遺跡や各種調査の成果を反映させて改訂したものです。
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2. この遺跡地図は、佐賀県教育委員会が市町教育委員会の協力を得て作成したもので、国庫補助を受けて実施した県内遺跡発掘調査等事業の成果の一部です。 |
3. この遺跡地図に掲載した遺跡(埋蔵文化財包蔵地) は、文化財保護法にいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」です。ここに記載されているものは、完全に湮滅した遺跡(埋蔵文化財包蔵地) を除き、文化財保護法が適用されます。
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4. 「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事等を実施しようとするときは、着手予定の60 日前までに佐賀県に届け出る(国の機関、地方公共団体等にあっては、計画の策定に当たって、あらかじめ通知する)ことが文化財保護法に規定されています。「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で土木工事等を計画される場合は、工事(開発)予定地をが所在する市町の教育委員会又は佐賀県(文化課文化財保護室)に御相談ください。
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5. 埋蔵文化財は、その性質上、未発見のまま地中に包蔵されていることがあり、この遺跡地図に表示された範囲や内容はすべてが確定したものではありません。地図上で埋蔵文化財包蔵地の記載がない地区でも新たに発見される場合や、地図上で示された範囲が変更される場合があります。「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外で土木工事等により埋蔵文化財と思われるものを発見したときは、現状を変更することなく、市町の教育委員会に連絡してください。なお、こうした「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外における工事中の遺跡の発見という事態を避けるため、土木工事等の計画にあたっては「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外の範囲でも、市町の教育委員会に御相談いただくことをおすすめします。
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6. この遺跡地図に使用した地図は、国土交通省国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000 (地図画像) を複製したものであり(承認番号 平21 業複、第755 号)、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得る必要があります。
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7. この佐賀県遺跡地図及び埋蔵文化財に関するお問い合わせは、市町の教育委員会又は佐賀県(担当課:佐賀県文化課文化財保護室 0952-25-7232) へお願いします。 |
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