「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年10月施行)に基づき国の基本方針が策定され、国及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に積極的に木材を利用することが定められました。
佐賀県では、法に基づき、「佐賀県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を平成23年12月に策定し、公共建築物等における木材の利用の促進を行ってきました。
このような中、令和3年10月に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が一部改正・施行され、木材利用の促進の対象が公共建築物から民間建築物を含む建築物一般に拡大されるとともに、題名も「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。
これを受け、佐賀県では、令和4年8月に「佐賀県公共建築物木材利用促進方針」を一部改正し、その名称も「佐賀県建築物木材利用促進方針」に変更しました。
この方針は、建築物等における木材利用を促進することで、森林資源の循環利用を図り、佐賀県内の森林の整備を進めていくとともに、森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を目指すものです。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
方針の概要
建築物における木材利用の基本的方向
・県は、率先して、その整備する公共建築物における木材利用に取り組む。
木材利用を促進すべき公共建築物
・国又は地方公共団体が整備する公共の用・公用に供する建築物
・民間の事業者が整備する公共性の高い下記の建築物
学校、社会福祉施設(老人ホーム、保育所、福祉ホーム等)、病院・診療所、運動施設(体育館、水泳場等)、社会教育施設(図書館、青年の家等)、公共交通機関の旅客施設、高速道路の休憩所
県が整備する公共建築物における木材利用の目標
・木造化
県は、上記「木材の利用を促進すべき公共建築物」において、コストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、原則として木造化を図る。
・内装等の木質化
県は、その整備する公共建築物について、高層・低層にかかわらず、エントランスホール、情報公開窓口、広報・消費者対応窓口等のほか、記者会見場など、直接又は報道機関等を通じて間接的に県民の目に触れる機会が多いと考えられる部分を中心に、内装等の木質化を推進する。
建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項
・ 建築用木材が適切かつ安定的に供給されることが重要であることから、森林所有者、林業従事者、木材製造業者その他の木材の供給に携わる者が連携して、林業の生産性の向上、木材の需給に関する情報の共有、木材の供給体制の整備等に取り組む。