療育手帳の交付
療育手帳とは
児童相談所(18歳未満の方)又は知的障害者更生相談所(18歳以上の方)において、知的障害児・者と判定された方に対して交付する手帳で、
相談や各種の福祉サービスを受けやすくすることを目的としています。
交付の対象となるのは
知的障害がある方(知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要と
する状態にある方)です。
県の判定機関である児童相談所(18歳未満の方)又は知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で「知的障害」と判定をされた方について交付
されます。
療育手帳には、重度の方から「A」と「B」の区分が設けられています。
療育手帳の交付
相談・判定
知的障害者更生相談所では、療育手帳の交付に係る相談・判定、診断を行います。
知的障害者更生相談所(相談・判定)