監査業務は、県の事務の管理、執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資すること
を目的として行います。
この目的のため、監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するとともに、それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定して、議会、知事、関係の委員会・委員に提出します。
主な監査とその内容
財務監査
県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて、定期または随時に行う監査です。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務のことをいいます。
「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(東部工業用水道局)のことをいいます。
(根拠:地方自治法第199条第1項、第4項及び第5項)
行政監査
県の事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて行う監査です。
(根拠:地方自治法第199条第2項)
財政的援助団体等の監査
県が補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているかについて行う監査です。
(根拠:地方自治法第199条第7項)
例月出納検査
県会計管理者及び公営企業管理者の現金の出納事務が正確に行われているかについて行う検査です。
(根拠:地方自治法第235条の2第1項)
監査結果
監査委員は、監査の結果に関する報告、意見、勧告の内容を委員全員の連名で公表します。
また、これら報告等をした者から措置の内容の通知を受けた場合は、当該措置の内容を公表します。
決算審査
県及び地方公営企業の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか及び予算が適正かつ効率的に執行されているかについて行う審査です。
(根拠:地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)