職員が安心して職務に専念し、公務能率の維持・向上が図られるよう、勤務条件その他の人事管理に関する職員からの苦情相談に応じています。
苦情相談を受けた人事委員会は、相談の内容に応じて、相談者に対して、制度の説明や助言を行うほか、関係当事者に対して、伝達、助言等その他の必要な措置を行います。
苦情相談ができる職員
県並びに公平委員会の事務を県に委託している市町、一部事務組合及び広域連合の職員で、以下に該当する者に限ります。
・ 一般職の職員
・ 臨時的任用職員
・ 条件付採用期間中の職員
・ 県費負担教職員(※1)
・ 定年前再任用短時間勤務職員(※2)
・ 任期付職員
・ 企業職員(地方公営企業法一部適用の病院に勤務している者に限る。)
・ 会計年度任用職員
※1 佐賀市、唐津市及び伊万里市の職員については、原則として、各市の公平委員会にご相談ください。
・ 佐賀市公平委員会(外部リンク)
・ 唐津市公平委員会 TEL:0955-72-9164
・ 伊万里市公平委員会(外部リンク)
※2 令和14年3月31日までの間は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員を含みます。
(参考) 公平委員会事務受託団体一覧 (PDF:93.5キロバイト)
(注意事項)
・ 苦情相談は、本人からの相談に限ります。
・ 既に離職された方も苦情相談を行うことができます。
ただし、離職(懲戒免職、辞職の強要等)に関する相談と定年前再任用短時間勤務職員としての採用に関する相談に限られ、再就職のあっせん等につ
いては相談することができません。
対象外の職員
・ 特別職の職員
・ 企業職員(地方公営企業法一部適用の病院以外に勤務している者)
・ 特定地方独立行政法人職員
・ 単純労務職員
対象外の職員については、労働局又は労働基準監督署、佐賀県産業人材課、佐賀県労働委員会にご相談ください。
・ 佐賀労働局及び労働基準監督署(外部リンク)
・ 佐賀県産業人材課
・ 佐賀県労働委員会事務局
苦情相談の対象となる相談内容
任用、給与、勤務条件・服務関係等人事管理の全般に関するもの
・ 任用関係(昇任、配置換、定年前再任用短時間勤務職員としての採用等)
・ 給与関係(給与の決定、昇給、手当等)
・ 勤務条件・服務関係(勤務時間、休暇、時間外勤務、仕事の割振り、服務等)
・ 厚生・福利関係(健康安全、執務環境、育児休業等)
・ 職場の人間関係に関するもの(各種ハラスメント、いじめ・嫌がらせ等)等
※ 昇任や配置換等については、任命権者がその権限に基づき行う管理運営事項であるため、本来苦情相談の対象となりません。
ただし、当委員会が制度について相談者に説明したり、相談者の同意を得た上で任命権者にその内容を伝達することは可能です。
苦情相談の対象とならないもの
・ 行政運営に関すること等の地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
・ 他の職員の勤務条件に関するもの
・ 不正行為の告発や密告など職員自身の利益保護につながらないもの
・ 個人生活に関する悩み(結婚、家族の問題等)等
苦情相談の申込み方法
必要事項を記入した苦情相談申込書を郵送、電子メールまたはFAXで送付してください。
その他上記以外の方法で申込みをされる場合は、事前にご連絡をお願いします。
※ 苦情相談申込書の提出がない場合は、原則として受付を行うことができません。
また、受付を行う前に対象職員であることを確認させていただきます。
苦情相談申込書 (ワード:27.3キロバイト)
郵送による申込み
苦情相談申込書に必要事項を記入し、下記の送付先に送付してください。
(送付先) 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59
佐賀県人事委員会事務局 総務審査担当
苦情相談申込書に必要事項を記入し、電子メールに添付して、下記の苦情相談専用メールアドレスあてに送信してください。
苦情相談申込書に必要事項を記入し、下記の番号に送信してください。
(FAX番号) 0952-25-7323
苦情相談への対応
・ 申込み後、面談期日等については、人事委員会で調整を行い、相談者に連絡します。