措置要求制度の概要
・ 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、地方公務員法の規定により、人事委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られ
るべきことを要求することができます。
・ 措置要求があった場合は、人事委員会が措置要求書の記載事項及び添付資料について調査し、受理すべきかどうかを決定します。
・ 措置要求を受理した場合は、人事委員会が審査の結果に基づいて、地方公共団体の当局に対して、必要な措置が執られるよう勧告します。
・ この制度は、職員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められていないなど、労働基本権が制限されているため、その代償措置の一つと
して設けられたものであり、職員の適正な勤務条件を確保することを目的としています。
措置要求の手続の流れ (PDF:16.4キロバイト)
措置要求ができる職員
県並びに公平委員会の事務を県に委託している市町、一部事務組合及び広域連合の職員で、以下に該当する者に限ります。
措置要求の対象となる勤務条件
措置要求の対象外
・ 勤務条件に該当しないもの
・ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
(1) 地方公共団体の組織に関するもの
(2) 行政の企画、立案及び執行に関するもの
(3) 予算の編成及び執行に関するもの
(4) 議案の提案に関するもの
(5) 職員定数の決定及び配分に関するもの
(6) 任命権の行使に関するもの
・ 地方公共団体の権限に属さないもの(法律の制定、改廃等)
(例)
・ 「係長へ昇任させてほしい」、「〇級へ昇格させてほしい」といった個別の人事上の措置を求めるもの
・ 職員の懲戒処分を求めるもの、上司等の謝罪を求めるものなど、自分自身の具体的な勤務条件の改善を求めるものでないもの
措置要求の方法
必要事項を記入した措置要求書(様式第1号)正副各1通書面で提出してください。
※ 「要求すべき措置」の欄は、いかなる措置を要求するかについて、具体的かつ詳細に記入してください。
「要求の理由」の欄についても、具体的かつ詳細に記入してください。
なお、記入欄が不足する場合は、別紙に記入し、措置要求書に添付してください。
要求事項を裏付ける適切な資料を措置要求書に添付してください。
また、提出された措置要求書に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。
不備が解消されない場合は、措置要求を却下します。
代理人を選任する場合は、代理人選任届(様式第2号)を措置要求書に添付してください。
なお、2人以上の代理人を選任する場合は、主任代理人指定届(様式3号)を措置要求書に添付してください。
(参考)