通 報 日 |
通 報 先 |
通報概要 |
調査結果・教育庁の対応 |
令和 5 年10月24日 | 県民窓口 | 栄養管理に携わる県立学校の教職員A、B(以下「教職員A、B」という。)は、委託会社の従業員(以下「従業員」という。)に対し、暴言を繰り返し行い、従業員を退職に追い込んだ。日常的に教職員Aは自らの仕事をせず、問題が起こればすべて従業員の責任にし、高圧的な態度で接し、従業員を使用人扱いしていた。特に令和5年10月12日は教職員Bも暴言に加わった為に許すことができない。二人は従業員の立場が下だと思い込み、公務員が上の立場だと勘違いをし、当然のように侮辱した。
| 教職員Aが、清掃用具の収納場所を問題にして従業員の方に注意をしましたが、その際に発した言葉が、衛生管理の知識不足があるといわんばかりの責める内容と口調になっていたということでした。また、その場にいた教職員Bが間に入って、口論を止めようとしましたが、その際に、私も勉強不足の面があるからお互いわからないところは確認していきましょうといった発言をしたために、かえって従業員の方を逆なでするような結果になってしまったということでした。教職員A及びBは従業員の業務上、衛生管理上で気になる点があったということでしたが、それまでに、その都度、従業員の方に注意をすることはなかったということでした。そのような教職員A及びBの対応が、従業員の方を不快にさせたということは事実でした。教職員A及びBの従業員との日頃の関係において、通報にあるような高圧的な態度であったことがうかがえるような事情があったことが認められましたが、通報にあるような、暴言を繰り返し行っていたとの事実までは認めることができませんでした。 |
令和4年5
月13日 | 県民窓口 | ある県立高校の部活動での不適切な言動が問題になり、元顧問が指導を行わないように取り決められたが、守られていない。また、元顧問が生徒の指導していることを現顧問が黙認している。 現顧問がジュニアクラブの練習を行うに当たって、保護者から回数券を買ってもらっている。ポケットマネーになっていないかの調査をお願いしたい。 | 通報の内容について調査した結果、以下のとおりであった。
令和4年1月に元顧問の言動について部員が校長に不満を訴えてきたため、校長は、事実関係を確認し、元顧問の部員への指導を禁じた。また、元顧問による部活動での不適切な言動があったことから、元顧問が所属する関係団体から、関係団体での役職や事務、その管理下にあるジュニアクラブの指導等から手を引くように言われていた。
元顧問や現顧問から事情を確認したところでは、当該高校の部活動や関係団体のジュニアクラブの指導をしている事実は確認できなかった。なお、当該高校の部活動や関係団体のジュニアクラブとは別に小学生の保護者が立ち上げた有志のジュニアクラブがあり、元顧問によれば、有志のジュニアクラブから指導の依頼があったため、有志のジュニアクラブであることから問題ないと考え、2月から6月にかけて3回から4回ほどの指導をしたとのことであった。なお、謝礼は受け取っていないとのことであった。
この他、元顧問によれば、当該高校の生徒の保護者から個人的に指導の依頼があり、一旦は断ったが、その保護者からその後も依頼があったため、5月頃に保護者の立合いを条件に1度だけ2時間ほど指導を行ったとのことである。なお、この指導についても謝礼は受け取っていないとのことであった。
現顧問は練習場で元顧問を見かけたことはないということであり、また、元顧問と現顧問は1月に当該高校から元顧問に対する指導がなされて以降、お互いに連絡を取っていないということであったため、元顧問が生徒の指導していることを現顧問が黙認している事実も確認できなかった。
回数券による指導費の徴収は今年度から始まったもので、徴収された金銭は関係団体の会計管理者が管理し、その自主財源に充てられているもので、関係団体は会計事務所に会計管理を委託していて、収支が適切に管理されているとのことであったことから、現顧問の個人的な収入とはなっていないことが確認された。
【教育庁の対応】
回数券による指導費の徴収は今年度からということもあり、誤解が生じないように、回数券制度を導入するようになった経緯や使途などの金銭管理の状況を書面で記録するとともに、収支決算書を開示するように現顧問に対し助言を行った。 |
令和 3 年11
月30日 | 県民窓口 |
私は会計年度任用職員として採用され、県立高等学校に勤務しました。
令和3年5月末に職員室にて複数の教員がいる中で、3人の教員が発達障害のある生徒に対する侮辱的発言をしました。その中の1人は「うんこ漏らせばいい」と発言し、3名の教員は嘲り笑っていました。私は強い精神的ショックと恐怖感に襲われ、勤務できない状況になりました。
私が学校に当該教員の発言を発達障害のある生徒に対する侮辱発言だと指摘したところ、学校は聴き取り調査をしたがその様な事実は全く無いと私の指摘を揉み消し、信用してもらえませんでした。
その後、弁護士への相談により、私は復職できましたが、復職の条件として職員室への立ち入り禁止(職員朝礼への参加禁止)、職員休養室と女子更衣室の使用禁止、図書司書室書庫裏での休養と更衣の強要、職員室から図書司書室への配置転換と仕事の激減、校長と事務長による監視行為、同僚による無視がありました。また、私が携帯番号を教えていない同僚から電話があり恐怖を感じました。
私はこのような人権侵害を人事委員会事務局に訴えたところ、職員朝礼は参加して良いことになりましたが、その他の強要や同僚の無視、仕事を与えられないことでの精神的苦痛が続きました。
教師として、嘲り笑うということは到底許せません。ましてや事実を隠蔽し、その場にいた教員らも身の保身のために私の指摘を隠蔽し、その上、私を劣悪な環境に移し、無視し、監視し、仕事も与えてくれませんでした。 |
通報の内容について調査した結果、以下のとおりであった。
(1)侮辱的な発言があったとの事実について
・ 学校では、通報で侮辱的な発言があったとされている日の翌日に、校長から会話をしていた教員らに聴取りが行われ、あわせて全教職員に対して言動に一層気をつけるよう指導が行われていた。
・ 当時の学校による聴取りの結果、通報にある発言が対象職員らの会話の中であったという事実は確認できなかったものの、会話をしていた職員の1人から学校に対して「そのような表現ではないが、会話の中で、もしかするとその場にいた人を不快な気持ちにさせてしまった発言があったのかもしれない」との趣旨の申し出があったということだった。
・ この申し出にあった発言とは「2年前の修学旅行時に新幹線に接続するバスが遅延し全員が急いでいたところ、発達障害のある生徒がトイレに行きたいと言い出したのでとても困った」という趣旨のもので、この発言があったことは通報者にも伝えられていた。
・ この発言にあったトイレを申し出た生徒について学校が確認したところ、実際には発達障害のある生徒ではなかったということだった。
(2)復職した職員に不当な処遇があったとの事実について
通報にある処遇について、学校は以下のとおり説明している。
・ 職員室への立入禁止はしていなかった。
・ 図書司書室書庫裏での休養と更衣は通報者から申し出があったもので、学校から強要したものではなかった。
・ 職員室から図書司書室への配置転換と仕事量の軽減は、本人の体調への配慮として行ったものである。
・ 校長と事務長は、警戒して見張るという意味での「監視」ではなく(当該職員は条件付採用期間中であったため)公立学校における条件付採用職員(会計年度任用職員)評価実施要領に基づいて職務遂行能力を評定し、正式採用の判断をするための「観察」をしていた。
・ 同僚による無視については、事務長が電話に応答しなかったことであれば、短時間に複数回電話があっており、着信に気づかなかったため出られなかった。司書がメールを返さなかったことを指しているのであれば、司書がメールの趣旨をよく理解できず、返信する必要を感じなかった(必要があれば学校で直接話せばよいと思った)ため返信しなかった。
・ 職員が通報者の携帯電話に連絡したことについては、通報者がショックを受けて出勤できずにいると聞いて心配した司書が電話をかけた時のことかと思われるが、連絡先は校内で作成した緊急連絡網で確認できる(不正に入手したものではない)。
【教育庁の対応】
校長が全教職員に対し、言動に一層気をつけるよう指導を行った。
また、学校現場の人権感覚を高めるために、引き続き校長等を対象とした研修を充実させていく。 |
令和 3 年 8 月22日 | 県 民 窓 口 | 教員の不適切な指導により、子どもがPTSDに罹り、不登校気味になった。そして、このことから、子どもが十分な教育を受けることができない状況が続いている。
学校とは協議を重ねた結果、学校側には、色んな対策をとっていただいている。
ただ、これだけでは、根本的な解決になっておらず、学校に行ったとしても、当該教員の顔や声が聞こえるだけで、フラッシュバックを起こし、安心して学校生活を送ることが出来ていない。今のままでは、いつ命を落とすのか不安で一杯である。
そこで、私は教育委員会に当該教員の異動を求め、相談をしに行ったが、「異動」は出来ないと一点張りで、なぜ異動できないのか、尋ねても黙り込んで説明していただけない。
また、教育長まで話を通しているにもかかわらず、責任者の担当課長すら会わせていただけない。あまりにも不適切な対応だと思う。子ども一人の人生、命より、佐賀県の保身を優先しているとしか思えない。 子どもは何一つ悪いことをしていない。不適切な指導を受けて、教育委員会側に責任があるにもかかわらず、説明責任を果たしていただけない。今の佐賀県教育委員会のあり方として、このままでは世論的に間違っていると思い、通報した。これは、我が子どものことだけではなくて、今後も同じようなことが起きた場合、保護者や子どもが泣き寝入りをすることになっていくと思う。 |
通報の内容について調査した結果、以下のとおりであった。
教職員の人事に関することであり、通常のケースでは担当課から異動に関する意見や要望を聞いたり、説明を行ったりすることは行われていない。
しかし、今回のケースでは、生徒の精神的ケアが急がれること、保護者から説明が求められていることが勘案され、人事担当者が保護者から直接話を聞き、人事担当者から関係する説明が行われた。
9月に保護者が来庁された際は、担当課長から人事異動を行わない理由の説明がなされた。
その内容は、人事担当者による以前からの説明の内容と同じで、以下のとおりであった。
・ 本件は教育長にも報告し、承諾を得て担当課として話をしていること
・ 当該教員のこと、生徒の状況、保護者からの要望内容を精査して総合的に判断した結果、異動はしなかったこと
・ 今回の指導は懲戒処分には当たらないし、(国の方針にある)「厳正な対応」に人事異動は含まれないので異動を要するケースに当たらないと考えていること
・ 学校と教育委員会が連携しながら、学校が適切に対応していくべきだと考えていること
・ 生徒に変わった様子があったときは学校から連絡をもらうようにしていること
今回のケースで、担当課が当該保護者に対する説明を全くしていない事実があれば問題があるが、担当課長から関係する説明がなされているものと考えられる。
【教育庁の対応】
保護者に対し、担当課が直接話を聞き、説明を行った。
学校に対しては、生徒の精神的ケアを適切に実施するよう指導している。また、学校に生徒の様子を随時報告させ、状況を注視しながら、生徒が安心して学校生活を送ることができるよう連携を取っている。 |
令和 3 年 6 月 16日 | 県民窓口 | 生徒から非常勤講師が辞められたと聞いたので、学校側から保護者に何か連絡があると思ったが何もなかった。保護者から学校に問い合わせても情報公開がなかった。授業は自習になり、生徒は放置状態。部活動にも影響あり。その科目の期末テストは急遽中止になった。 |
通報の内容について調査した結果、以下のとおりであった。 当該学校は、非常勤講師(部活動指導員を併任)が退職したと生徒から聞いた保護者から同講師の退職の事実について報告を求められ、確認し生徒を通じて連絡する旨回答していたにも関わらず、生徒や保護者への報告が遅れていた。 同講師が不在となったために授業が自習になったり、その科目の期末テストが中止になったり、後任が決まるまで部活動が滞ったりした。
【教育庁の対応】
授業が自習になったこと及び期末テストが中止になったことについては、学校から保護者に対する謝罪文書を発出し、後任の講師任用を急ぎ、早期に授業を再開する旨通知した。
部活動については、後任の顧問を配置し、保護者会で活動が滞ったことへの謝罪及び今後の活動予定の説明を行った。 |
令和 3 年 3 月 3 日 | 県民窓口 | 県立高等学校に勤務していた教員が部活動の顧問を拒否していたところ、校長からお願いされ、拒否できなかった。また、同教員の校長面談の時に校長が部活動への関与を求める趣旨の発言をした。教員の勤務時間外にしかできない前提である部活動の顧問を❝お願い❞という名のパワーハラスメントで強制させることは違法ではないか。また、強制ではないというならば部活動希望調査の欄に「部活動の顧問を希望しない」という欄を設けるべきではないか。パワーハラスメントについての管理職研修にこの内容を盛り込み、教職員すべてにこれらの行為は全てパワーハラスメントであると佐賀県の全小中高等学校教員に周知すれば、「私もされてきた」「今されている」との声が多くあがり、より実態の調査がなされるだろう。校長の❝お願い❞に応じることが義務だと思い込んでいる職員がほとんどである。 | 調査を行うことにより、通報者が関係する職員に特定されてしまう可能性が高いため、本人の同意の上、事実確認のための調査は行わないこととした。 【教育庁の対応】 事実確認のための調査が行われないことから、このことについて直接の回答ができないものです。 しかし、部活動が勤務時間外の長時間に及んでいる場合もあり、それが教員の負担になっていることについて認識しています。 そのため、県教育委員会としては、現在、部活動改革の取組をはじめており、参考として、その内容を記載します。 (参考:本県の部活動改革に係る取組) 近年、部活動を取り巻く社会情勢が大きく変化していると認識しています。生徒、教職員のいずれの側にも、部活動が過重な負担になっていると考える人もいれば、競技力や技能の向上のためにもっと頑張りたいと考える人もいるなど、部活動に対するニーズが幅広くなっているという課題があります。 本県においても、それらの課題は学校現場で顕著に見られるため、生徒・教職員双方にとって望ましい、持続可能な部活動の構築を図ることとを目的として、部活動改革プロジェクトに取り組んでいくこととしています。 具体的には、夏までに、「部活動改革推進プロジェクト委員会」を立ち上げ、中学校及び高等学校の部活動の現状分析を行い、生徒及び教職員の双方にとって望ましい部活動の在り方について提言をいただくこととしています。また、令和5年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行という国の部活動改革方針を踏まえ、諸課題に総合的に取り組むためにモデル校を設置し、地域と連携して取組を行うこととしています。 |
令和 2 年 3 月23日 | 県民窓口 | 県立高校の教諭が学年懇親会等で、妻子があるにもかかわらず、研修先の女性と継続的な肉体関係にあるという自らの不貞行為を複数回にわたり同僚に吹聴したものである。この吹聴行為は飲食店等で行われており、市民の耳に入っている可能性もあるため、同教諭の行為は県民に信頼される公務員として適切かどうか、調査及び指導をお願いしたい。 | 通報の内容について調査した結果、以下のとおりであった。 当該教諭に対して事実確認を行ったところ、研修中に派遣先の女性と不貞行為におよんだ事実はないが、過去の女性との交際について、仲の良い同僚と飲む中で、通報にあるようなニュアンスで話したことがあるとのことであった。また、当時の同僚職員に確認したところ、そのうち1人は当該教諭の発言を覚えており、「飲み会の場を盛り上げるための発言であり事実ではないのでは」と感じながら聞いていたとのことだった。
【教育庁の対応】
校長を通じて本人に対し、公務員として信用を失墜させる行為は厳に慎むこと、教育公務員であることを念頭においた言動を行うこと、高い倫理観をもって行動すること等について指導した。また、今回の件について、当該教諭から「非常に申し訳なく思っており、今後このような信用を失墜させる行為がないようにする」との発言があった。 |
令 和 元 年 11 月 10 日 | 県民窓口 |
ある学校の教員の部活動指導について通報したが、その後別の顧問から部員へアンケートを取ったうえで部活動の指導に戻ってきてもらおうと思っている旨お知らせがあった。しかし、アンケートが行われないまま当該教員が部活動の指導を行っていると聞いた。
(1)教育委員会の処分が期間的であり、その期限を過ぎているのか。
(2)(当該教員は)以前生徒の前で他の教員と電話をしていた際に、仕事をサボって部活に来たと話していたが、これは減給の処分に当たるのではないか。 |
通報の内容について調査した結果、以下のとおりであった。
(1)について、当該教員の指導に関して情報提供が寄せられたことを受け、学校長は当該教員に対して当面の間、部活動指導を自粛するよう指導し、以降は部活動指導の手伝いを行っていなかったが、大会の見学や運営側の手伝いは行っていたため、その際、技術指導を求めてきた部員に対して、アドバイスをするなどした。部活動顧問が学校長に当該教員が部活動の指導に戻れるよう要望したが、学校長は、部員の理解を得ることが先決であること指導していたため、顧問は未だその段階に達していないと考え直し、アンケートは実施されなかった。(なお、部活動を自粛させたのは学校長が当該教員への指導の一環として行ったもので、教育委員会の処分ではなかった。)
(2)について、年休を取得して大会を見学に行った時に「サボって」との表現で冗談交じりに話したことがあるとのことであったが、正規に年次休暇を取得していることが確認できたため、学校長は処分の対象にはなり得ないと判断した。「学校をサボって」という発言はその場に相応しいものではなかったとして、当該教員に対して指導を行っている。
また、学校長は当該教員が今後部活動指導を行うことについては、当該教員本人及び当該部活動の状況等をみながら判断する考えである。
【教育庁の対応】 生徒を指導する際には誤解を招くことがないよう指導した。 |
平 成 30 年 7 月 2 日 | 県民窓口 |
ある学校において、台風接近の中、臨時休校の連絡がなされているにも関わらず、部活動に出てくるよう顧問が生徒に指導している。
もし無理に生徒が通学して事故等があった場合は、自己責任になるのか。また、台風等で臨時休校の部活動の在り方についてはどのように指導しているのか。 |
通報の内容について、調査した結果、通報にある事実が認められた。
なお、部活動の前日の夜に保護者から当該学校に問い合わせがあったことを受け、翌朝、部活動顧問から部員に対して部活動中止の連絡を行っている。
臨時休校にも関わらず、教師の指示の下、部活動が実施され、事故が生じた場合、教師だけでなく、校長の監督責任や県の責任を問われる可能性があると考えられる。
臨時休校の判断は、各学校長が行っており、特に必要な場合を除いて、一律に県教育委員会が指示するものではないが、生徒の安全を確保するための措置であるため、教育活動全般を行うべきではないと考えられる。
本件については、県教育委員会が生徒の安全確保のために最善の注意を図り、周知徹底するよう、学校側に伝えているが、生徒の生死にも関わる問題であることから、今後、同種事案が発生しないよう、他校を含めて注意喚起がなされるべきである。
【教育庁の対応】
7月に行われた県立学校長を対象とした会議において、各学校長に注意喚起を行った。 |
平 成 30 年 4 月 13 日 | 県民窓口 |
(1)ある学校の職員が、以前勤務していた学校に出入りし、部活動の指導をしている。
(2)また、周辺の学校の生徒等も呼んで合同練習を行っている。さらに、当該職員は、スマートフォンの機能を使って選手と連絡を取り合っているが、その中に高校生が含まれている。
(追加通報)
当該職員に対して、学校長から指導を行なったとのことであるが、未だに連絡を取り合っているのではないか。
| 通報の内容について、調査した結果、
(1)当該職員は、以前勤務していた学校と現在勤務している学校を兼務しており、兼務校の部活動を指導している。
(2)周辺の学校に在籍する生徒への指導は、該当の学校長に許可を得て合同練習を行っている。また、所属する連盟での役職上、選手と連絡を取る必要があり、スマートフォンの機能でグループを作成して連絡を取っていたが、その中に高校生が複数含まれていた。
校長の許可と保護者の承認があれば、携帯電話等を使用した連絡を行うことは可能だが、本事案においては、校長からの許可を取っていなかったため、当該職員の所属学校長から、今後は使用しないように、との指導がなされた。
(追加通報)
当該職員に改めて確認したところ、グループの解散をするなどの対応をしていなかった。そのため、学校長が改めて指導を行ない、目の前でグループから退会させた。 |
平 成 30 年 3 月 11 日 | 県民窓口 | ある学校の職員が、生徒に対して、給食の指導などにおいて、人権侵害、いじめとも思われる発言をしているのではないか。 |
通報の内容について、調査した結果、当該職員は、保護者の了承を得た上で通報内容に係る指導・支援を行なっていた。しかし、第三者からは通報にあった趣旨と受け取られかねない発言をしていた。
当該学校においては、現在行われている生徒指導を含む指導や支援が適切なものかについて、改めて職員間で検討し、情報共有するべきである。
【教育庁の対応】
当該学校に対して、同様のことが起こらないように、校内での指導・連絡体制を見直し、職員全体で共有するよう指導した。
また、生徒指導を含む指導・支援上の手立てが、本当に適切なものなのか改めて検討した上で、見直すべきところは見直すよう指導した。 |
平 成 29 年 11 月 30 日 | 県民窓口 | ある学校において、同一職員が行った以下の対応に納得がいかない。
(1)トイレが長時間使用中になっており、ノックに対しても返答がないため、心配した複数の生徒が肩車で中をのぞいたところ、当該職員が入っており、激怒した。その後、当該生徒たちは処罰を受けた。
(2)授業中、ある生徒のスカートに油絵の具が付着したので、汚れを落とそうとしたが、当該職員から後にするよう強い口調で言われたため、すぐに洗浄できなかった。結果、時間が経過し、汚れが取れなくなってしまった。油絵の具が乾くと取れなくなることは分かっていたはずなのに、その後、職員からは謝罪がなかった。 | (1)通報の内容について調査した結果、当該職員は昼休みに当該トイレを長時間使用することが多かった。しかし、ノックは握りこぶしでかなり強く繰り返し行われていたこと、当該トイレが多目的トイレであり、車椅子使用者や女子生徒が使用している可能性もあったことを踏まえると、「肩車をして中をのぞく」という行為は適切であったとは言えず、学校側は、多目的トイレが長時間使用されている場合、まず近くの職員に連絡すべきであったと考えている。
(2)油絵の具を使用する授業のルールとして、油絵の具は取れにくいので衣服に付着することが嫌な生徒は必ず着替えること、絵の具が付いても勝手に洗いに行かず授業に集中すること、などが生徒に伝えられていた。当該職員の指導は、そのルールに従ったものであり、学校側としては、当該職員による謝罪の機会までは設けていないものの、校長から当該職員に対しては、生徒へ配慮ある言動をとるよう指導している。【教育庁の対応】 生徒を指導する際には誤解を招くことがないよう |
平 成 29 年 5 月 18 日 | 県民窓口 | 授業中、教員が生徒に対して不適切な表現を使った注意を行った。 | 通報の内容について、調査した結果、当該教員が通報のあった発言による注意を行っていたことが認められた。 通報の対象となった学校においては、既に、その発言があったことを踏まえて当該教員から当該生徒へ謝罪を含めた話をするよう指導が行われており、また、佐賀県教育庁からも当該学校管理職を通じた指導が行われた。 |
平 成 28 年 3 月 12 日 | 県民窓口 | (1) 修学旅行から帰ってきた翌日、子供が他界した。修学旅行の研修中に体調不良を訴えたため、学校側は子供の研修活動を中断し同行していた看護師に診てもらい、翌日も安静をとって活動を控えたとのことだった。しかし、学校側からは、修学旅行中も修学旅行終了時にも連絡・説明はなかった。保護者に連絡するのは、熱があり、病院にかかる場合だと言われた。 たとえそうであったとしても、本人が体調不良を訴え、看護師に診てもらい、翌日は安静をとっているなら、保護者へ連絡を行うべきではないのか。 (2) 部活で使っていた子供の私物をチームメイトが大会に持っていきたいと申し出たので、承知し、預けた。学校側はそれを知っていたにも関わらず、保護者へ返送した。その理由について、学校側からは特に説明はなかった。 | 通報の内容について、調査した結果、 (1)については、当該生徒が高所へ行った際、高所が苦手なため、具合が悪くなり、同時に近くの工作物で頭を打ってしまったということで、大事をとって研修活動を中断し、同行していた看護師に診てもらったとのことである。その際、体温や脈拍を測ったが、異常は認められなかった。翌日の研修では、当初予定していた班と別の班で活動を行った。旅行中は、担任教師や同行看護師が様子を気にしていたが、その後は元気な様子だったとのことであった。 これらのことより、生徒の死の予兆を学校職員が思い至るべきであったとすることはできない。 しかし、医療機関に受診する場合に保護者へ連絡するのは当然のことであり、緊急性がないと判断されたとしても、医療関係者がバイタルチェックを行い、翌日も活動を控えるといったことは通常、保護者が予想していることではないのだから、保護者への連絡の可否は別にされるべきである。今回の場合、遅くとも修学旅行解散時に迎えに来ていた保護者に情報提供がなされるべきであった。 (2)については、学校側の誤認により返送してしまったとのことだが、学校側は返送する際に返送の理由を説明していなかったとのことであり、説明不足と言わざるを得ない。 また、誤認した学校が県教育委員会に誤った報告をしており、県教育委員会が保護者へ誤った内容を伝えてしまっていた。これらを含めても保護者への配慮が欠けていたと言わざるを得ない。
【教育庁の対応】 (1)(2)のことについて、学校側へは保護者に対して誠意を持って丁寧に説明するよう指導を行った。 |
平 成 27 年 2 月 20 日 |
県民窓口 |
(1) 生活実態がないにもかかわらず住民票を登録した県外在住者の県立高等学校への入試選抜受検を黙認した。 (2) 生活実態がないにもかかわらず住民票の登録を県外在住受検者に促す行為が疑われた。
(3) 入学後も住民票登録地に生活実態がないことを把握しながら、保護者への指導及び住民票所轄地への通報等も行わずに在籍を認め続け本来であれば受検資格のない県外在住者に本県における3年間の高等学校教育を受けさせた。 |
通報の内容について、調査した結果、(1)及び(2)については、通報に係る事実は認められなかった。
(3)について、当該生徒は、入学当初は県内に居住しており、受検資格を満たしている。
その後、在学中に県外から通学する実態があることを校長は把握していたが、当該生徒又は保護者に対しての事実確認は行われなかった。
なお、入学後、種々の理由により県外に転居したとしても、退学又は転学させることはない。 |
平 成 26 年 7 月 24 日 |
県民窓口 |
保護者会において、教員が保護者に対して不適切な発言・態度をとった。 |
通報内容について、調査した結果、教員が保護者に対して不適切な発言・態度をとっていたことが確認された。
【その後の対応】
校長から保護者に対して謝罪するとともに、当該教員に対して指導を行った。 |
平 成 25 年 4 月 12 日 |
県
民
窓
口 |
ALTについては、通勤や出張に自家用車を使用することを一律禁じており、ALTの自由を不当に制限している。 |
通報内容について、調査した結果、ALTは日本の交通事情に不慣れであるため、全ALTに説明を行い、納得していただいた上で、自家用車を使用しないという取り決めを行っていた。
【その後の対応】
ALTを取り巻く環境も変わってきていることから、通勤や出張への自家用車の使用については、一般職員と同様の取扱いをすることとした。
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平 成 25 年 3 月 11 日 |
県民窓口 |
(1) 体罰に関するアンケートについて、その後の事後調査や保護者への説明等の対応をしなかった。
(2) 教員が生徒からゲーム機を没収したまま1年以上も返却しなかった。 |
通報内容について、調査した結果、
(1)について、生徒の最終登校日との関係から事実確認が不十分となっていた。
(2)について、教員が生徒へ返却することを失念していた。
【その後の対応】
(1)について、後日、事実確認を行うとともに、保護者に説明を行い、了解していただいた。
(2)について、速やかに生徒に返却するとともに、学校に対し、私物の預かり方法の是正指導を行った。 |
平 成 23 年 12 月 27 日 |
県民窓口 |
名護屋城博物館において、個人を誹謗中傷、個人攻撃をする内容を含んだ資料を、県のホームページに掲載した。
さらに、この情報は公務中に匿名ブログから収集しているため、個人情報保護の観点から大きな問題である。 |
通報内容について、調査した結果、ホームページに掲載した資料は個人を特定できるものではなかったし、情報の入手は個人情報保護条例等に違反するとまでは言えないが、掲載の内容には不適切な表現があった。
【その後の対応】
ホームページに掲載した資料については、不適切な表現であったことから、直ちに削除を行った。また、この配慮を欠いた行為について、館長に対して厳重に注意を行うとともに、再発防止について指導を徹底した。 |
平 成 22 年 12 月 17 日 |
県民窓口 |
ある職員が行っている出張は、市町からの派遣依頼があるように見せかけたカラ出張ではないか。 |
通報内容について、調査した結果、通報に係る事実は認められなかった。 |
平 成 19 年 6 月 11 日 |
県民窓口 |
登録制となっている県立学校の臨任講師の採用について、学校から登録希望者への対応が不誠実である。 |
通報内容について調査を行ったところ、登録希望者への対応に不十分なところがあった。
【その後の対応】
県立学校の校長会において、採用手続について周知徹底を図った。 |