牛、豚、鶏などを飼養されている皆さまへ~飼養状況報告のお願い~ 最終更新日:2016年2月15日 家畜伝染病予防法では、下記の家畜を飼養されている方は、年一回、県へ、その飼養状況の報告が義務付けられています(愛玩動物を含みます)。 毎年2月1日現在の状況を、家畜を飼養している場所を管轄する家畜保健衛生所へ報告してください。 詳しくは、畜産課または最寄りの家畜保健衛生所にご相談ください。 対象家畜:牛、水牛、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタを含む)、いのしし、鶏、あひる (アイガモを含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 ・佐賀県生産振興部畜産課 ☎0952(25)7122(衛生担当) ・中部家畜保健衛生所 ☎0952(31)2211 ・北部家畜保健衛生所 ☎0955(82)3841 ・西部家畜保健衛生所 ☎0954(22)3185 報告様式 ・基本情報の報告書(全畜種共通)(外部リンク)・飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(牛等)(外部リンク)・飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(豚等)(外部リンク)・飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(鶏等)(外部リンク)・飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(馬等)(外部リンク) 関連リンク 飼養衛生管理基準(牛等)(外部リンク) 飼養衛生管理基準(豚等)(外部リンク) 飼養衛生管理基準(鶏等) (外部リンク) 飼養衛生管理基準(馬)(外部リンク) 家畜伝染病予防法の改正について(農林水産省)(外部リンク)