由来
円形は協和を意味し、県民が力を合わせ手をつなぎ合い、 一つの力より三つの力でますます三力(さか)える姿と、 佐賀の「三力(さか)」を表しています。(昭和11年制定)
使用目的
公式な場面、儀礼、儀式的な場面において県の正式な象徴として使用しています。(表彰状、感謝状、許可証など)
県旗
由来
クスの花を図案化して,佐賀県の栄える姿を象徴したものです。 生地は、クスの葉の色を基調にした深緑色で希望と平和を、白い花弁は公明と清潔を、朱赤色のメシベとオシベは誠実と情熱を表しており、全体の形は、調和ある力強い発展を表しています。(昭和43年制定)
使用目的
飛躍する佐賀県の象徴として県民が誇りと親しみをもってひろく愛用し、郷土愛の高揚と 県民意識の振興をはかることを目的としているため、県を表示する場合に広く活用するとともに、その取り扱いにあたっては尊厳と品位を損なわないよう配慮しています。
県の機関以外の方が県紋章及び県旗図案を使用する場合の手続
県紋章及び県旗図案(以下「県紋章等」という。)は、県の機関が使用するものですが、例外的に、県の機関以外のものが、県紋章及び県旗図案を都道府県紹介や学習教材など印刷の方法により使用する場合は、法務私学課長の承認が必要です。おおむね次のような場合の使用が考えられます。
・教育用途のものと判断される場合(学習教材、辞典など教育関係図書)
・佐賀県の紹介など県の情報発信につながる場合(都道府県紹介を行う雑誌など)
なお、県紋章等は、県を象徴するものであり、適正かつ慎重に取り扱わなければならないことから、以下の場合には、使用できません。
・県のイメージ、品位を損なう恐れがある場合
・公序良俗に反する場合
・宗教活動、政治活動に使用する場合
・営利活動に使用する場合(県全体の利益に資し、又は県の情報発信に繋がる場合を除く。)
・県が作成したものや県が推奨したものとして誤解される恐れがある場合