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野生鳥獣の保護を図るため鳥獣保護区などを指定しています

最終更新日:

  

 県では、野生鳥獣の保護を図るため特に必要があるところを、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)」及び「佐賀県第13次鳥獣保護管理事業計画」に基づき、鳥獣保護区及び鳥獣保護区特別保護地区、特定猟具使用禁止区域、指定猟法使用禁止区域を指定しています。

 

鳥獣保護区等の指定状況

    現在の鳥獣保護区等の概要は、下表のとおりです。

 区分

数量 

面積 

 鳥獣保護区

  41箇所

   16,918ha

 鳥獣保護区特別保護地区(県指定)

 5箇所

 341ha

 特定猟具使用禁止区域

 47箇所

 22,984ha

 鳥獣保護区特別保護地区(国指定)

       2箇所

275ha

 指定猟法禁止区域

 1箇所

 248ha

 

鳥獣保護区等の位置  

  県内の鳥獣保護区等の位置を示した『鳥獣保護区等位置図』を掲載します。

     

    県営林への入林について

     県営林内で狩猟又は有害鳥獣捕獲をする場合、下記のとおり申請等が必要になりますので、御注意ください。
     

    1.県営林に入林する際の手続き

    ・ 県営林内で狩猟される場合は、事前にその区域を管轄する県林業課長又は農林事務所長に「県営林入林許可申請」を提出すること

    ・ 県営林野に入林する場合は、車両の見やすいところに「入林許可(写し)」を提示すること

     

    2.県営林での制限・遵守事項等

    ・ 県営林野内で作業を行っている者等の安全確保のため、作業地及びその周辺については、絶対に立ち入らないこと

     ・ 猟銃は、その場所が安全であることを確認してから使用すること

    ・ 車両で県営林内の林道等を通行する場合には安全運転に努めること

    ・ 山火事が発生しないよう火気に充分注意すること

    ・ 立木に損傷を与えたり草木を採取したりしないこと

    ・ 林内に持ち込んだ缶飲料等の空缶は必ず持ち帰ること

    ・ 施設及び表示板等を損傷しないこと

     

     

    3.県営林入林許可申請に関する問い合わせ先

    林業課 県営林経営・総務担当

    TEL:0952-25-7130

    FAX:0952-25-7283

    佐賀中部農林事務所 林務課 普及担当

    TEL:0952-31-3284

    FAX:0952-33-4579

    東部農林事務所 林務課 普及担当

    TEL:0952-55-9762

    FAX:0952-53-0335

    唐津農林事務所 林務課 普及担当

    TEL:0955-73-9348

    FAX:0955-75-0578

    伊万里農林事務所 林務課 普及担当

    TEL:0955-23-6158

    FAX:0955-23-0057

    杵藤農林事務所 林務課 普及担当

    TEL:0954-63-5116

    FAX:0954-62-5159

     

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:21970)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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