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医療機関の皆様へ(難病患者等の障害福祉サービス利用にあたって)

最終更新日:
 平成25年4月1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)では、障害者の定義に新たに難病患者等を追加し、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲を定めているところです。
 これにより、一定の障害がある方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要な手続きを経たうえで、障害福祉サービス等の利用が可能となっています。
 
 この度、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の対象となる難病が、366疾病から369疾病へと見直しが行われ、令和6年4月1日から適用されることとなりましたのでお知らせします。
 
 なお、難病患者等が障害福祉サービス等の利用に当たって行う手続きには、主治医が作成した「症状の変化や進行」等に関する意見書が必要となります。主治医の皆様におかれましては、難病患者等から依頼があった際は、手続きが円滑に行われるよう、以下を参考にしていただき、意見書の具体的な記載等についてご協力いただきますようお願いいたします。
  
 

障害福祉サービス利用の対象となる疾病

 障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧等については、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

 

 

難病患者等に対する障害支援区分認定調査について

 難病患者等に対する障害支援区分の調査や認定は、身体障害者等に対して実施されている現行の調査項目や基準等で行います。

 しかし、難病患者等は、障害が固定している身体障害者と違い、症状が変化したり、進行する等の特徴があるため、障害支援区分の調査や認定に当たっては、難病の特性を踏まえ、きめ細かく配慮する必要があります。

 

  【医師意見書作成にあたっての留意点】 

 「医師意見書」は、障害支援区分を認定するにあたり、市町村審査会において、主治医の医学的観点からの意見を反映させるために必要な書類となりますので、医師意見書記載の留意点等を参考に、作成をお願いいたします。

 なお、医師意見書を作成いただく際は、専門用語を避け、難病等の症状が理解しやすい説明を具体的に記載してください。 

 

 (主なポイント)

  •  医師意見書「1-(1)診断名及び発症年月日」には、上記の対象疾病一覧の疾病名を記載してください。
  •  症状が変化する場合は、「症状がより重度の状態」と「症状がより軽度の状態」など、どのように変化するのか具体的に記載してください。   (変化の例)1日の中で変動する、毎日変動する、急に重くなる、数ヶ月(季節)で変動する、天候で変わる 等
  •  現在の状態だけでなく、過去の状態や今後の見込みについても記載をお願いします。
  •  難病等の症状の経過については、時期も具体的に記載してください。
  •  投薬を行っている場合は、薬剤の名称や投薬量、効果、副作用などについて具体的に記載してください。
  •  「精神障害の機能評価」を行う医師の診察科に制限はありませんので、主治医の医学的観点から評価してください。(難病患者等が精神科に受診している等、他に精神障害の機能評価が可能な医師がいる場合は、当該医師に確認のうえ記載してください。) 

 

 【参考】

 PDF医師意見書記載の留意点 新しいウィンドウで(131KB; PDFファイル) (マニュアルから抜粋)

 PDF医師意見書記載例 新しいウィンドウで(165KB; PDFファイル) (マニュアルから抜粋)

 PDF難病患者等に対する障害支援区分認定マニュアル 新しいウィンドウで(PDFファイル:969KB)

 PDF医師意見書作成の手引き 新しいウィンドウで(PDFファイル:183KB)

 

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