平成25年4月1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)では、障害者の定義に新たに難病患者等を追加し、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲を定めているところです。
これにより、一定の障害がある方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要な手続きを経たうえで、障害福祉サービス等の利用が可能となっています。
この度、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の対象となる難病が、366疾病から369疾病へと見直しが行われ、令和6年4月1日から適用されることとなりましたのでお知らせします。
なお、難病患者等が障害福祉サービス等の利用に当たって行う手続きには、主治医が作成した「症状の変化や進行」等に関する意見書が必要となります。主治医の皆様におかれましては、難病患者等から依頼があった際は、手続きが円滑に行われるよう、以下を参考にしていただき、意見書の具体的な記載等についてご協力いただきますようお願いいたします。
障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧等については、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
難病患者等に対する障害支援区分認定調査について
難病患者等に対する障害支援区分の調査や認定は、身体障害者等に対して実施されている現行の調査項目や基準等で行います。
しかし、難病患者等は、障害が固定している身体障害者と違い、症状が変化したり、進行する等の特徴があるため、障害支援区分の調査や認定に当たっては、難病の特性を踏まえ、きめ細かく配慮する必要があります。
【医師意見書作成にあたっての留意点】
「医師意見書」は、障害支援区分を認定するにあたり、市町村審査会において、主治医の医学的観点からの意見を反映させるために必要な書類となりますので、医師意見書記載の留意点等を参考に、作成をお願いいたします。
なお、医師意見書を作成いただく際は、専門用語を避け、難病等の症状が理解しやすい説明を具体的に記載してください。
(主なポイント)