障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年(2021年)3月1日から民間企業で2.2%から2.3%に引き上げになります。
事業主区分ごとの法定雇用率
事業主区分 | 現行 | 令和3年3月1日以降 |
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民間企業 | 2.2パーセント | 2.3パーセント |
国、地方公共団体 | 2.5パーセント | 2.6パーセント |
都道府県等の教育委員会 | 2.4パーセント | 2.5パーセント |
※対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に広がるため、事業主の皆様は御注意ください。
→ 厚生労働省リーフレット (PDF:147.8キロバイト)
御不明な点は佐賀労働局、ハローワークへお問い合わせください。