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令和3年(2021年)3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

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 障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年(2021年)3月1日から民間企業で2.2%から2.3%に引き上げになります

 

事業主区分ごとの法定雇用率

 事業主区分現行令和3年3月1日以降
 民間企業2.2パーセント 2.3パーセント 
 国、地方公共団体2.5パーセント 2.6パーセント 
 都道府県等の教育委員会2.4パーセント 2.5パーセント 

 

※対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に広がるため、事業主の皆様は御注意ください。 

 

 →PDF 厚生労働省リーフレット 別ウィンドウで開きます(PDF:147.8キロバイト)

御不明な点は佐賀労働局、ハローワークへお問い合わせください。 

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