募集する事業所
障害者や難病患者、DV(配偶者等からの暴力)被害者、刑務所出所者等(以下「社会的弱者」という。)を公共職業安定所を通じて新たに雇用する県内事業所(雇用保険の適用事業の事業主であること)
※この事業にご興味がある事業所は、下記の連絡先にご一報ください。事業所開拓員がお伺いして事業内容を詳しくご説明します。
主な事業内容
(1)県は、応募の内容が適当と認められる事業所と委託契約を結びます。
(2)県が事業所に委託する業務内容は以下のとおりです。
- 社会的弱者を雇用すること
- 社会的弱者に職場実習を行うこと
- 社会的弱者に職場外研修を受けさせること
(3)県は、以下の経費を委託料として支払います。
- 当該社会的弱者の人件費(給与、諸手当、社会保険料)
- 職場実習費(指導員手当、教材費、外部講師等の謝金、旅費等)
- 職場外研修費(受講料、教材費、旅費等)
- その他必要と認められる経費
※人件費が総額の5割以上、人件費+職場実習費+職場外研修費が総額の8割以上
(4)契約期間(雇用期間)
最大6か月