青色申告を行っている農業者(個人、法人)
※加入時に、青色申告の実績が1年分あれば加入できます。
(2)対象農作物
農業者が自ら生産した農産物
※肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は含まれません。
(3)補償のしくみ
・農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告の実績がある場合の補償の上限)を下回った場合に、下回った金額の9割
(支払率)を補てんします。補償の上限割合や支払率には複数の選択肢があります。
・掛け捨ての「保険方式」と掛け捨てではない「積立方式」の組み合わせで補てんします。積立方式に加入するかどうかは農業者が選択できます。
※積立方式の積立金は、補てんに使われない場合は翌年に持ち越されます。
※保険方式の保険料、積立方式の積立金の一部には国からの支援があります。
(4) つなぎ融資
自然災害や価格低下等により、補てん金の支払が見込まれる場合、保険金の支払い前に無利子のつなぎ融資を受けることができます。
(5)令和7年1月1日からの改正点
・保険料率が改正されます。
・基準収入金額算定時の特例(収入上昇傾向特例及び規模拡大特例)の算定式が見直されます。
・保険期間中に積立方式の選択を無にして、保険方式のみの選択に変更が可能になります。
・畑作物の直接支払交付金の交付実態に応じた補償を行うことが可能になります。
※詳しくはこちら→ 令和7年1月からの収入保険の見直し等について (PDF:286.2キロバイト)
(6)参考資料 収入保険パンフレット (PDF:2.49メガバイト)
収入保険のインターネット申請について (PDF:290.7キロバイト)