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「建設機械の打刻及び検認」についてご説明します

最終更新日:

 

建設機械の打刻(検認)とは

民法上、動産とされるものは原則として抵当権を設定することができませんが、特別法である「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基づき、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することができます。
なお、打刻とは、同一性及び特定性を確保するため、フレーム等に固有の記号を打ち込むことをいい、検認とは、既に打刻されている記号を確認することをいいます。

また、佐賀県知事に対して、申請を行うには下記の要件が必要となります。

1 申請者が、建設業法による建設業の許可を受けていること。
2 申請者が、当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
3 申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が佐賀県内に所在すること。

※ 打刻(検認)実施後、打刻(検認)証明書を発行送付します。証明書は打刻(検認)を行った日の翌日から起算して14日間のみ有効とされていますので、速やかに登記を行う必要がありますので御留意ください。
※ 打刻(検認)日の調整が必要となりますので、事前に御相談ください。

申請に際しては、下記添付ファイルの様式を御使用いただき、正本及び副本各1部を作成し、県土整備部 建設・技術課 建設業担当へ申請してください。(各土木事務所では申請を受け付けておりません。)

 

打刻(検認)のための必要書類

正本1部・副本1部
(1) 建設機械打刻検認申請書
(2) 建設機械の売買契約書の写し
(3) 売買代金の領収書の写し
(4) 引渡証明書の写し
(5) 登記簿謄本(法人)・印鑑証明書(代表者)(正本は原本、副本は写しで可)
(6) 誓約書
(7) 建設機械の写真(全体が撮れているもの)
(8) 建設業許可通知(証明)書(正本は原本、副本は写しで可)
(9) 申請手数料:佐賀県収入証紙36,000円


 

変更等の届出について

打刻された建設機械の所有者は、以下の事項に該当した場合、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならないとされています。
1 以下の(1)から(6)について変更があった場合
(1) 当該建設機械の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 当該建設機械の型式及び国土交通省令で定める仕様
(3) 当該建設機械が原動機(起動用原動機、エア・モーターその他国土交通省令で定めるものを除く)を有するときは、その原動機につき種類、定格出力、製造者名、製造年月及び製造番号
(4) 当該建設機械が、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号を有するときは、その自動車登録番号
(5) 当該建設機械の所在地
(6) 所有者の建設業法による許可年月日及び許可番号並びに主たる営業所の所在地
2 当該建設機械が滅失し、又は解体されたとき(輸送、整備又は改造のために解体された場合を除く)
3 打刻された建設機械を新たに取得した者

 

 

添付ファイル


 

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