技能労働者の処遇改善や担い手確保等から、建設産業関係者が一体となって社会保険加入対策に取り組んでいます。
建設業者の方々は、国が定めた下請指導ガイドラインについて、実効性のある取組がなされるよう、よろしくお願いします。
なお、事業主の国民健康保険や国民年金への個人加入、健康保険被保険者適用除外承認による国民健康保険組合(建設国保等)への加入は「適切な保険」として取り扱われます。
「適切な保険」加入者への現場入場拒否や、協会けんぽ等の健康保険への誤った加入指導を行わないようにしてください。
健康保険被保険者適用除外承認とは…
株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所については、健康保険と厚生年金に加入することが義務づけられています。
ただし、健康保険については、既に国民健康保険組合(建設国保等)に加入している個人事業所が法人化した際、あるいは従業員が常時5人以上に増加した場合など、事実発生日から5日以内に年金事務所(日本年金機構)へ「健康保険被保険者適用除外申請」の手続きを行い承認を受けることで、引き続き国民健康保険組合(建設国保等)に加入することができます。
(参考) 国土交通省ホームページ