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「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」の通知を掲載しています

最終更新日:

 標記取扱いについて、改正がありましたのでお知らせします。

 

 併せて、「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」及び「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」に関しても再周知がなされています。

 

 つきましては、別添国土交通省からの通知にある事項等に十分留意されるようお願いします。 

 

 なお、「東日本大震災の被災地における「建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」の運用について」(平成25年9月19日付け国土建第162号)は廃止されています。 

 

 

添付ファイル

 国からの通知文 新しいウィンドウで(99KB; PDFファイル)

 別紙1 新しいウィンドウで(88KB; PDFファイル)

 別紙2 新しいウィンドウで(88KB; PDFファイル)

 (参考)専任の主任技術者の取扱い 新しいウィンドウで(111KB; PDFファイル) 

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