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「解体工事業の登録(請負金額500万円未満)」についてご説明します

最終更新日:
 

解体工事業とは

    登録申請の様式は添付ファイルのとおりです。

  建築物等を除却するため、倒壊・切断・加工・取り外し等の行為により、建築物等の全部又は一部を解体する工事を請け負う営業が「解体工事業」です。

 なお、この場合、その請け負った解体工事を自ら施工せずに他の者に請け負わせて営むものを含みます。

 

 一方、建築物を維持・修繕するため、切断・加工・取り外し等の行為を伴う工事、例えば台所や風呂等の水まわりを修繕するため壁の一部を撤去する工事を請け負う営業は、解体工事業ではありません。

 この解体工事を営もうとする方は、建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、請負金額に関わらず、解体工事を行おうとする都道府県知事の登録が必要です。ただし、建設業許可(解体工事業(工作物の解体)、土木工事業(土木工作物の解体)又は建築工事業(建築物の解体))を有している場合は、登録は必要ありません。
 

 なお、登録の有効期限は5年間となっていますので、引き続き登録を希望する場合は、期限満了日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

   また、佐賀県外で解体工事業の登録をしている解体工事業者が、佐賀県内で解体工事を行おうとする場合も、佐賀県知事の解体工事業の登録が必要です。


 

解体工事業の登録申請について

登録申請にあたっては、事前に以下のファイルをご覧ください。


 

 

申請の標準処理期間について

 

 許可申請(新規・更新)の標準処理期間は、県県土整備部建設・技術課で申請書を受け付けてからおおむね30日程度です。

 ただし、この期間には、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。

 

 また、適正な申請がなされていても、審査のため、申請者に必要な資料の提供等を求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。 

 法人成り(個人事業から法人成立)等の特殊な場合は、あらかじめ建設・技術課へご相談ください。 

 


(参考) 佐賀県証紙売りさばき所一覧(サイト内リンク)

 
 

解体工事業に関する詳細について

 下記リンク先(国土交通省のリサイクルホームページ)のQ&Aを御覧ください。

 
 

その他 (解体工事業者が掲げる標識)

 解体工事業の登録を受けた解体工事業者は、「営業所」及び解体工事の「現場」ごとに、公衆(一般の人)の見やすい場所に、一定の事項を記載した標識「解体工事業者登録票」を掲示しなければなりません。

 「解体工事業者登録票」の様式については、添付ファイルの「標識」をご参照ください。 

 (参考) 建設業法施行規則等の一部を改正する省令について(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 
 

関連リンク

国土交通省の建設リサイクルホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

建設副産物リサイクル広報推進会議ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

 

添付ファイル

登録関係様式

 
(登録申請)

(変更届出)

 

(廃業届出)

 (チラシ)

(標識)


  

解体工事業登録業者一覧

 この一覧は、佐賀県知事の登録を受けた者を掲載しています。
 一覧の更新は半年に一度行う予定としております。
 そのため、実際の情報と公開されている情報との間に時差が生じることを予めご了承ください。
 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:24582)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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