建設工事紛争審査会とは
建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家により公正・中立な立場で、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、中央(国土交通省本省)と各都道府県に設置されています。
審査会は、原則として当事者の主張・証拠にのみ基づき、当事者双方の互譲により民事紛争を図る準司法機関です。建設業者を指導監督したり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。
また、審査会の事務局は、トラブル相談窓口ではなく、審査会制度の概要や申請手続の説明、申請内容の確認を行う窓口です。
【紛争処理に該当する例】
- 工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない。(粗雑工事)
- 工事代金を支払ってくれない。(代金支払の遅延)
- 建売住宅や分譲マンションの売買に関する紛争
- 建設業者と資材業者との資材取引をめぐる紛争
- 工事に関して第三者に与えた損害について加害者である注文者又は請負人と被害者との間の工事差し止め請求、損害賠償請求等の紛争
手続の種類
「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類です。申請される方は、事件の内容などにより、いずれの手続によるかを選択します(下記「手続比較表」を御参照ください)。いずれの手続も原則非公開とされています。また、「あっせん」及び「調停」については、当事者の一方が手続の継続を拒否した場合、打ち切りとなります。
申請手数料
手続きの種類や解決を求める金額により申請手数料額が決定し、佐賀県建設工事紛争審査会への申請の場合は佐賀県収入証紙で納入することとなります。
収入印紙は下記のサイトからご確認できます。
申請手数料の算定方法については、下記の中央建設工事紛争審査会ホームページにて掲載の「申請・答弁の手引き」の8ページをご参照ください。
なお、申請の際は、申請手数料とは別に、通信運搬費(現金に限る)を予納していただく必要があります。
(あっせん:10,000円、調停:30,000円、仲裁50,000円))
佐賀県建設工事紛争審査会の管轄について
- 佐賀県建設工事紛争審査会では、紛争当事者が以下の場合の紛争処理について管轄します。
- 佐賀県知事許可業者と佐賀県知事許可業者
- 佐賀県知事許可業者と許可を受けずに建設業を営む者
- 発注者と佐賀県知事許可業者
- 許可を受けずに建設業を営む者と許可を受けずに建設業を営む者で現場が佐賀県内
- 発注者と許可を受けないで建設業を営む者で現場が佐賀県内
- 当事者の双方合意による場合
佐賀県建設工事紛争審査会委員の構成について(委員定数10名) (PDF:55.4キロバイト)
※詳しくは、中央建設工事紛争審査会ホームページ(下記リンク先)を御覧ください。
中央建設工事紛争審査会ホームページ (外部リンク)
<添付ファイル>
相談窓口
法テラス
「法テラス」(日本司法支援センター)では、民事法律扶助による無料法律相談を行っています。(収入・資産が一定基準以下の方が対象)
住まいるダイヤル
「住まいるダイヤル」(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)とは、住宅専門の相談窓口です。 (相談料 無料)
ひまわりほっとダイヤル
「ひまわりほっとダイヤル」(日本弁護士連合会) とは、電話やwebページからの申込みにより、お近くの弁護士との面談予約ができます。
(初回面談最初の30分まで無料、一部の地域除く)
「ひまわりほっとダイヤル」パンフレット (PDF:1.15メガバイト)
法律相談センター
「法律相談センター」(佐賀県弁護士会) とは、取り扱う相談内容等により、相談料が有料又は無料となっています。
法律相談センター(外部リンク)
建設業取引適正化センター
「建設業取引適正化センター」(財団法人建設業適正取引推進機構)とは、建設工事をめぐる元請下請間等の請負契約に関するトラブルの相談窓口です。 (相談料 無料)
下請かけこみ寺
「下請かけこみ寺」(財団法人全国中小企業取引振興協会) とは中小企業の取引上の悩みの相談窓口で、全国48か所に設置されています。
(相談料 無料)
パンフレット(中小企業庁HP)(外部リンク)