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大規模小売店舗立地法の概要

最終更新日:
 

大規模小売店舗立地法(平成12年6月1日施行)

 大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めた法律です。

  

対象となる店舗は

 店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売業を行うための店舗が対象です。  ※飲食業やゲームセンターなどの小売業以外の事業を行う部分や階段等の施設部分の面積は含みません。

  

大型店が配慮すべき事項とは

 大規模小売店舗の設置者は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成11年6月30日付け通商産業省告示。以下「指針」という。)を踏まえ、店舗周辺の生活環境の保持に配慮して、適切な施設(駐車場、駐輪場、廃棄物保管施設等)の配置や運営方法(営業時間等)を決定することが求められています。 

 

指針の主な事項  

(1)駐車需要の充足等交通に係る事項   

  • 駐車場の必要台数の確保及び位置、構造等
  • 自転車駐輪場、自動二輪車駐車場の確保   
  • 荷さばき施設の確保及び計画的な搬入   
  • 来店経路の適切な設定及び誘導  

(2)歩行者の通行の利便の確保等  

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮  

(4)防災・防犯対策への協力  

(5)騒音の発生に係る事項   

  • 騒音の発生の防止
  • 緩和のための適切な対応策  
  • 騒音の予測・評価  

(6)廃棄物に係る事項   

  • 保管施設の必要容量の確保及び位置、構造等   
  • 廃棄物の適切な運搬・処理  

(7)街並みづくりへの配慮

  

関連リンク

大規模小売店舗立地法関連資料(経済産業省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:25346)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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